○黒滝村集落周辺環境整備事業に係る補助金交付要綱

平成27年3月19日

要綱第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、黒滝村内において、住環境の改善、地域住民の安全、災害防止のため、黒滝村森林組合(以下「森林組合」という。)が実施する集落周辺環境整備事業に要する経費について、この要綱の定めるところにより予算の範囲内において補助金の交付をすることに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「地域」とは、黒滝村の各大字とする。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる伐採木は、民家等の住居に供されている建物からおおむね30m以内、又は、道路等のインフラからおおむね10m以内の山林等に生えている倒木のおそれがある立木とする。ただし、立木については、無償提供を原則として、所有者の承諾を得た伐採木とする。

2 伐採木の処理の方法については、搬出し適正に処分するものとする。

(補助金額)

第4条 補助金の額は、1地域あたり年間100万円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第5条 地域からの依頼を受けた森林組合は、集落周辺環境整備事業補助金交付申請書(様式第1号)を、村長へ提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 伐採等費用の見積書

(2) 申請場所の位置図

(3) 申請場所の写真

(4) 伐採依頼書(様式第2号)

所有者の伐採承認書の写し(様式第2号関係別紙)

伐採承認書の原本については地域で管理すること。

(5) 伐採後の木材等処理確約書(様式第3号)

(6) その他村長が必要と認める書類

3 補助金の変更がある場合は、集落周辺環境整備事業補助金変更承認申請書(第6号様式)を提出しなければならない。

(補助指令)

第6条 村長は、前条の書類を受理した時は、森林組合に対し補助金交付の指令(様式第4号)を行うものとする。この場合において、村長は必要があると認めるときは、条件を付することができる。

2 前条第3項による補助金の変更があつた時は、森林組合に対し補助金変更交付の指令(様式第7号)を行うものとする。

(事業の実施)

第7条 事業計画の指令通知を受けた箇所は、翌年3月末までに事業を完了しなければならない。

(事業完了届及び完了検査並びに補助金の請求)

第8条 補助指令を受けた森林組合は、事業が完了したときは、速やかに事業完了報告書(様式第5号)及び請求書(様式第8号)並びに必要書類(領収書及び伐採後の写真等)を村長に提出しなければならない。村長は事業完了報告書提出後、速やかに完了検査(伐採確認)を実施しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 村長は、前条の規定により請求がなされた場合において、完了検査後に補助金を交付する。

(補助金の返還)

第10条 村長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者に対して、すでに交付した補助金の全部、又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和6年要綱第20号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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黒滝村集落周辺環境整備事業に係る補助金交付要綱

平成27年3月19日 要綱第8号

(令和6年4月1日施行)