○黒滝村小規模保育所における保育料に関する条例
平成27年3月17日
条例第9号
(趣旨)
第1条 黒滝村小規模保育所運営に要する費用に充てるため、この条例の定めるところにより、黒滝村に住所を有する利用者より保育料を徴収する。
(保育料の額等)
第2条 保育料の額は、別表のとおりとする。ただし、黒滝村保育の実施に関する条例施行規則(平成11年3月黒滝村規則第1号)第5条の規定により、算定された金額が、次の徴収基準に基づく金額より少ない場合は、その額とする。
第3条 保育料は、納入通知書により、毎月末日までに納付しなければならない。
(その他)
第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項については、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(黒滝村へき地保育所における保育料に関する条例の廃止)
2 黒滝村へき地保育所における保育料に関する条例(平成25年12月13日条例第16号)は、平成27年3月31日をもつて廃止する。
別表
保育料月額表
保育必要量の認定区分 | 金額 |
保育標準時間 | 1人月額 6,000円 |
保育短時間 | 1人月額 3,000円 |
備考
1 認定区分を延長して利用する場合は、1時間につき1,000円を徴収することとし、10分を超えて延長するときは1時間とみなす。
2 同一世帯から2人以上の就学前児童が利用している場合において、次表の第1欄に掲げる児童が入所している際には、第2欄により計算して得た額をその児童の保育料の額とする。
第1欄 | 第2欄 |
ア 上記2に掲げる就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。) | 保育料月額表に定める額 |
イ 上記2に掲げるア以外の就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。) | 保育料月額表×0.5 |
ウ 上記2に掲げる上記以外の就学前児童 | 0円 |