○黒滝村保育の実施に関する条例
平成27年3月17日
条例第7号
黒滝村保育の実施に関する条例(平成11年3月5日条例第1号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定に基づき、保育の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(保育の実施基準)
第2条 保育の実施は、次に掲げる小学校就学前子どもに対し行うものとする。
(1) 満三歳以上の小学校就学前子ども(次号に掲げる小学校就学前子どもに該当するものを除く。)
(2) 満三歳以上の小学校就学前子どもであつて、保護者の労働又は疾病その他村長が定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの
(3) 満三歳未満の小学校就学前子どもであつて、前号の村長が定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの
(子どものための教育・保育給付)
第3条 村は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第11条の規定に基づき、子どものための教育・保育給付を、前条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの保護者に対し、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用について行う。
3 前項に定めるもののほか、一時的に保育を必要とするものについて、一時預かり保育を行う。
(認定基準等)
第4条 この条例に定めるものの外、認定基準その他保育の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。