○黒滝村公共工事の入札及び契約に関する情報閲覧規程

平成27年1月30日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号。以下「政令」という。)第5条第3項(政令第6条及び第7条第5項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、本村の公共工事の入札及び契約に関する情報(以下「公共工事情報」という。)に係る公衆の閲覧に供する方法に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(閲覧所)

第2条 政令第5条第3項前段の閲覧所(以下「閲覧所」という。)は、次の各号に掲げるものに応じ、それぞれ当該各号に定める場所とする。

(1) 政令第5条第1項に規定する事項及び政令第6条に規定する事項 入札担当課

(2) 政令第7条第1項に規定する事項 入札担当課

(3) 政令第7条第2項に規定する事項並びに同条第3項に規定する事項及び理由 入札担当課

(閲覧所の休業日)

第3条 閲覧所の休業日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) 国の行事で特に休日と定められた日

(閲覧所の開設時間)

第4条 閲覧所は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで開設するものとする。

(臨時休業等)

第5条 村長は、公共工事情報の整理その他必要があると認めるときには、前2条の規定にかかわらず、閲覧所を臨時に休業し、又は閲覧所の開設時間を変更することができる。

2 前項の場合において、当該臨時に休業する日又は閲覧所の開設時間の変更について、あらかじめ当該閲覧所に掲示するものとする。

(禁止行為)

第6条 公共工事情報を閲覧しようとする者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 当該閲覧に係る書類その他のものを閲覧所以外の場所に持ち出さないこと。

(2) 当該閲覧に係る書類その他のものを汚損し、又はき損しないこと。

(3) 当該閲覧に際し係員の指示に従うこと。

(閲覧の停止等)

第7条 村長は、公共工事情報を閲覧しようとする者又は閲覧している者が前条の規定に違反したと認めるときには、当該閲覧を停止し、中止し、又は禁止することができる。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、公共工事情報の閲覧に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の規定は、平成27年4月1日(以下「適用日」という。)以後に公共工事の入札又は随意契約の手続きに着手したものについて適用し、適用日前に公共工事の入札又は随意契約の手続きに着手したものについては適用しない。

(平成28年規程第5号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

黒滝村公共工事の入札及び契約に関する情報閲覧規程

平成27年1月30日 規程第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成27年1月30日 規程第1号
平成28年3月31日 規程第5号