○黒滝村公共工事前払金に関する要綱

平成27年1月30日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 黒滝村が発注する公共工事において、地方自治法施行令(昭和22年5月3日政令第16号。以下「令」という。)附則第7条及び地方自治法施行規則(昭和22年)附則第3条の規定に基づく公共工事の前払金に関する事務の取扱いについては、その他別に定めがあるもののほかこの要綱の定めるところによる。

(前払金の対象)

第2条 前払金の対象は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する公共工事(以下「工事」という。)で、1件の契約金額が250万円以上のものとする。

2 前項の規定により前払金の対象とされる工事であつても、村長が予算執行上の都合その他やむをえない理由があると認めたとき、又は前払金の必要がないと認めたときは、前払金の全部又は一部を支払わないことができる。

(前払金の率)

第3条 前払金の率は、次のとおりとする。ただし、建設工事の前払金等の合計額は、契約金額の10分の6以内とする。

支出区分

対象案件

上限

前払金

建設工事

契約金額の10分の4以内

前払金

測量設計等業務

契約金額の10分の3以内

中間前払金

建設工事

契約金額の10分の2以内

(前払金の端数整理)

第4条 契約金額に前条の率を乗じて求めた前払金額に1万円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(前払金の明示)

第5条 前払金の対象とされる工事及び前払金の率等については、入札条件又は見積り条件として、あらかじめ入札参加者等に対しこれを明示するものとする。

(前払金に関する契約条項)

第6条 前払金を支払う工事の請負契約書には、次に掲げる事項について規定するものとする。

(1) 前払金の請求手続及び支払い方法に関すること

(2) 契約金額の変更に伴う前払金の追加支払い又は返還に関すること

(3) 保証契約の変更に関すること

(4) 前払金の使途制限に関すること

(5) 前払金を支払つた場合における部分払い又は出来高払いの限度に関すること

(6) その他必要な事項

(前払金の請求手続等)

第7条 前払金の対象とされる工事について請負者が前払金を受ける意思がある場合は、前払金請求書(様式第1号)により書面にて請求を行うものとする。

2 前項の規定により前払金を請求する場合においては、請負契約締結後速やかに法第5条の規定により登録を受けた保証事業会社と、契約書記載の契約期限を保証期限とする法第2条第5項に規定する保証契約を締結させ、その保証証書及び関係書類を村長に寄託しなければならない。

3 前項の規定により寄託された保証証書については、会計管理者が保管するものとし、所管課においては写しを保管するものとする。

(前払金の支払い)

第8条 前条の規定により請求があつたときは、村長は当該請求を受理した日から14日以内に支払わなければならない。

(契約金額の変更に伴う前払金の追加支払い、又は返還)

第9条 工事内容の変更その他の理由により契約金額が著しく変更となつた場合においては、前払金の追加支払いをし、又は返還させることができるものとする。この場合における追加支払い額又は返還額の算定は次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 契約金額が著しく増額したため追加支払いを行う場合

増額後の契約金額の10分の4(土木建築に関する工事以外のものについては10分の3、第3条に規定する中間前払金の支払を受けているときは10分の6)から支払済の前払金の額を差し引いた額に相当する額

(2) 契約金額が著しく減額したため返還させる場合

支払済の前払金から減額後の契約金額の10分の5(第3条に規定する中間前払金の支払を受けているときは10分の6)を差し引いた額に相当する額

2 前項に掲げる追加支払い額又は返還額の算定において、算定した金額に1万円未満の端数があるときは、その端数金額を、第1号の場合においては切り捨てるものとし、第2号の場合においてはその端数金額を切り上げるものとする。

3 前払金を返還させるときは当該契約変更日から30日以内に返還させるものとし、請負人が返還期限までに当該前払金を返還しない場合は、返還期限の翌日を起算日として返還の日までの日数に応じ、未返還額に年10.95パーセントの割合を乗じて算定して得た額(1円未満切捨て)を遅延利息として徴収するものとする。

4 村長が必要ないと認めたときは、前払金の追加支払い又は返還をさせないことができる。

(保証契約の変更)

第10条 請負者は前条の規定により前払金の追加支払いを請求し、又は返還を求められた場合には、あらかじめ保証事業会社との保証契約を変更し、変更後の保証証書を村長に寄託しなければならない。

2 前項に定めるほか、契約金額の変更を伴わない工期の変更等が行われた場合にはその旨を速やかに保証事業会社に通知し所定の変更手続をとるものとする。

(前払金の使途制限)

第11条 前払金は、当該前払金にかかる工事に必要な経費以外の経費の支払いにあててはならないものとする。

(前払金の返還)

第12条 前払金の支払いを受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、前払金の全部又は一部を返還しなければならない。

(1) 前払金を当該工事以外の目的に使用した場合

(2) 法第5条の規定により登録を受けた保証事業会社との間の保証契約が解除された場合

2 前項の場合において、前払金を受けた日から返還の日までの日数に、返還すべき前払金に年10.95パーセントの割合を乗じて算定して得た額(1円未満切捨て)を利息として付するものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(黒滝村公共工事前金払に関する規則の廃止)

2 黒滝村公共工事前金払に関する規則(昭和39年4月1日規則第2号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の規定は、平成27年4月1日(以下「適用日」という。)以後に契約を行う工事について適用し、適用日前に既に契約を行つたものについては適用せず、従前の例による。

(平成27年要綱第25号)

この要綱は、平成27年11月1日から施行する。

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黒滝村公共工事前払金に関する要綱

平成27年1月30日 要綱第4号

(平成27年11月1日施行)