○黒滝村建設工事等の入札契約情報の公表に関する実施要領

平成27年1月30日

要領第8号

(目的)

第1条 この要領は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)及び同法施行令(平成13年政令第34号)に基づき、黒滝村が発注する公共工事の入札及び契約の過程並びに契約の内容に係る情報(以下「入札契約情報」という。)の公表に関し必要な事項を定めるとともに、本村が独自に行う入札契約情報の公表に関し必要な事項を定め、公共工事の入札及び契約における透明性及び競争性を確保することを目的とする。

(公表対象工事等)

第2条 入札契約情報を公表する公共工事は、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に定める建設工事並びに建設工事に係る調査、測量、設計、監理等の業務、測量業務、建設関係コンサルタント業務とする。

(公表の内容、時期及び期間)

第3条 公表する内容、時期及び期間については別表1から4のとおりとする。

(公表の方法)

第4条 公表の方法は、公表する内容を記した書面を閲覧に供することにより行うものとし、その閲覧方法は、黒滝村公共工事の入札及び契約に関する情報閲覧規程(平成14年7月17日規程第3号)の定めるところによる。

(入札不調時の取扱い)

第5条 競争入札において落札者がなく、かつ地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第8号の規定により随意契約(以下「不落随契」という。)をしなかつたときには公表を行わないものとする。

(その他)

第6条 この要領に定めるもののほか、入札及び契約の過程並びに契約の内容に係る情報の公表に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要領は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 黒滝村建設工事入札契約情報等の公表に関する事務処理要領(平成14年7月17日施行)は、廃止する。

3 この要領の規定は、平成27年4月1日(以下「適用日」という。)以後に競争入札又は随意契約を行うものについて適用し、適用日前に既に競争入札又は随意契約を行つたものについては、適用しないこととし、なお従前の例によるものとする。

別表(第3条関係)

1 通則的事項

公表する内容

公表する時期

公表する期間

(1)一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格

定めた後速やかに公表する。変更したときは、変更後速やかに公表する。

当該資格が有効である期間中

(2)上記資格を有する者を記載した名簿

定めた後速やかに公表する。変更したときは、変更後速やかに公表する。

当該名簿が有効である期間中

(3)黒滝村建設工事等に係る業者選定要領

定めた後速やかに公表する。変更したときは、変更後速やかに公表する。

常時

2 一般競争入札に付した場合の公表内容等

公表する内容

公表する時期

公表する期間

公表様式等

(1)工事名、工事番号、工事場所、入開札の日時及び場所、入札の種類、入札に参加するものに必要な資格、工事種別、工事概要及び工期

事前公表する場合においては、予定価格、最低制限価格

入札公告の日

契約締結日の属する年度の翌年度末まで

入札公告様式による

※落札者決定後については、別紙様式2による。(総合評価落札方式による入札の場合は、別紙様式3による。)

(2)一般競争入札参加資格確認申請書等を提出した者の名称、競争入札参加資格がないと認めた者の名称及びその理由(開札前に資格確認を行うものに限る。)

(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第8号の規定により随意契約(以下「不落随契」という。)によることとした場合も同様とする。)

(3)入札者名並びに各入札者における各回の入札金額、落札者名及び落札金額

事後公表する場合においては、予定価格、最低制限価格(入札書比較価格、最低制限比較価格を含む。)

(不落随契によることとした場合も同様とする。)

なお、総合評価落札方式による入札の場合は、技術評価点及び評価値

落札者決定の日の翌日

(不落随契を行つたときは、契約者及び契約金額を決定した日の翌日)

別紙様式2による

(総合評価落札方式による入札の場合は、別紙様式3による。)

(4)契約者の名称及び住所、契約日及び契約金額

(不落随契によることとした場合も同様とする。)

契約の締結後速やかに

【議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年3月条例第15号。以下「条例」という。)第2条に該当する場合は、村議会の議決があつた後速やかに】

※総合評価落札方式による入札において入札を辞退した者については、技術評価点及び評価値の公表は行わないものとする。

3 指名競争入札に付した場合の公表内容等

公表する内容

公表する時期

公表する期間

公表様式等

(1)工事名、工事番号、工事場所、入開札の日時及び場所、入札の種類、工事種別、工事概要及び工期

事前公表する場合においては、予定価格、最低制限価格

入札通知の日の翌日

契約締結日の属する年度の翌年度末まで

入札公表書様式(別紙様式1)による

※落札者決定後については、別紙様式2による。(総合評価落札方式による入札の場合は、別紙様式3による。)

(2)指名した者の名称及びその理由

(不落随契によることとした場合も同様とする。)

(3)入札者名並びに各入札者における各回の入札金額、落札者名及び落札金額

事後公表する場合においては、予定価格、最低制限価格(入札書比較価格、最低制限比較価格を含む。)

(不落随契によることとした場合も同様とする。)

なお、総合評価落札方式による入札の場合は、技術評価点及び評価値

落札者決定の日の翌日

(不落随契を行つたときは、契約者及び契約金額を決定した日の翌日)

別紙様式2による

(総合評価落札方式による入札の場合は、別紙様式3による。)

(4)契約者の名称及び住所、契約日及び契約金額

(不落随契によることとした場合も同様とする。)

契約の締結後速やかに

【条例第2条に該当する場合は、村議会の議決があつた後速やかに】

※総合評価落札方式による入札において入札を辞退した者については、技術評価点及び評価値の公表は行わないものとする。

4 随意契約によることとした場合の公表内容等

(地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により不落随契によることとした場合を除く。)

公表する内容

公表する時期

公表する期間

公表様式等

(1)工事名、工事番号、工事場所、契約手続の種類、契約者の名称及び住所、契約日、契約金額、予定価格、選定理由、工事種別、工事概要及び工期

契約の締結後速やかに

【条例第2条に該当する場合は、村議会の議決があつた後速やかに】

契約締結日の属する年度の翌年度末まで

別紙様式2による

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黒滝村建設工事等の入札契約情報の公表に関する実施要領

平成27年1月30日 要領第8号

(平成27年4月1日施行)