○黒滝村建設工事等に係る予定価格及び最低制限価格の公表に関する要綱
平成27年1月30日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、黒滝村が発注する建設工事並びに建設工事に係る調査、測量、設計、監理等の業務、測量業務、建設コンサルタント業務(以下「建設工事等」という。)の競争入札において、予定価格及び最低制限価格(以下「予定価格等」という。)を公表することにより、入札手続きの公開性、透明性及び競争性を向上させるとともに不正行為の防止を図り、村民の信頼の確保とこれらを請け負う建設業等の健全な発達を図ることを目的とし、その場合における取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(公表の対象)
第2条 予定価格等の公表の対象となる建設工事等は、一般競争入札及び指名競争入札の方法により契約を締結しようとする建設工事等とする。ただし、村長が公表を行うことが不適当であると認めるものは、入札執行後の公表のみ、又は公表を行わないこととする。
(公表の方法)
第3条 公表の方法は、次の各号に掲げるところによる。
(2) 入札執行後の公表(以下「事後公表」という。)については、落札者を決定した日の翌日から入札執行要綱第27条に定める入札結果公表書(様式第7号)に予定価格等を記載することにより行うものとする。
(3) 事前公表については、入札担当課における閲覧、村役場掲示場への掲示等への掲載により行うものとし、事後公表については、入札担当課における閲覧及び黒滝村ホームページへの掲載により行うものとする。なお、閲覧方法等については黒滝村公共工事の入札及び契約に関する情報閲覧要領(平成14年7月17日要領第1号)の定めるところによる。
(事前公表を行つた場合の入札の取扱い)
第4条 予定価格等を事前公表した場合における入札の取扱いは次の各号に掲げるところによる。
(1) 入札回数は1回とし、再入札は行わないものとする。当該事項は入札条件等において明示するものとする。
(2) 最低制限価格を公表した場合にあつては、入札時に併せて入札金額見積内訳書の提出を求めるものとし、最低制限価格を下回る金額の入札については、無効とする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要項は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年要綱第10号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。