○黒滝村建設工事最低制限価格算出要領
平成27年1月30日
要領第7号
(趣旨)
第1条 この要領は、黒滝村において執行する建設工事請負(以下「工事」という。)の一般競争入札又は指名競争入札において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の10第2項(令第167条の13において準用する場合を含む。)及び黒滝村入札執行要綱(平成27年4月1日施行)第7条の規定による最低制限価格の算出方法等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象工事)
第2条 この要領に規定する方法により最低制限価格を算出する工事は、一般競争入札及び指名競争入札により契約を締結しようとする工事のうち、黒滝村入札執行要綱第7条の規定により最低制限価格を設定する工事とする。
(最低制限価格の算出方法)
第3条 工事に係る最低制限価格は、対象工事の設計価格算出の基礎となつた次の各号に掲げる額の合計額(千円未満の端数は切捨てとする。)に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあつては予定価格に10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあつては予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とする。
(1) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
(3) 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
(4) 一般管理費の額に10分の5.5を乗じて得た額
2 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要があると認めるときは、最低制限価格を、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額から10分の9.2を乗じて得た額までの範囲内で定めることができる。
(その他)
第4条 この要領に定めるもののほか、最低制限価格の算出にあたり必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要領は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年要領第5号)
この要領は、平成29年5月1日から施行する。
附則(平成30年要領第2号)
この要領は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和元年要領第4号)
この要領は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年要領第14号)
この要領は、令和3年10月1日から施行する。