○黒滝村区長会コミュニティ備品管理運営規程
平成26年12月24日
規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、一般コミュニティ助成事業により助成を受けたコミュニティ備品(以下「備品」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(備品一覧)
第2条 備品は次の表のとおりとする。
備品名 | 数量 |
小型除雪機 | 5台 |
(使用許可申請)
第3条 備品を使用しようとする者は、あらかじめ黒滝村区長会長(以下「会長」という。)に、コミュニティ備品使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(使用許可の制限)
第4条 会長は使用目的が次の各号に該当すると認めたときは、備品の使用を許可してはならない。
(1) 公益を害し、又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 私人の営業宣伝、その他興業類似行為と認められるとき。
(3) 黒滝村外での使用や複数日にわたる使用と見込まれるとき。
(4) 備品の破損の恐れや不適当な使用が見込まれるとき。
(使用料)
第5条 備品の使用料は、無料とする。ただし、燃料は使用者負担とする。
(指示)
第6条 会長は使用者に対し、備品の管理上必要な指示をすることができる。
(使用者の義務)
第7条 使用者が許可を得て使用するときは、自ら指定場所に出向いて備品を借り受け、使用後これを指定場所に返納しなければならない。
(損害賠償等)
第8条 使用者は、備品を破損し、又は滅失したときは、これを原型に戻し、又は、賠償しなければならない。また、使用中の事故等については、使用者の責任とする。
2 使用者が使用中に自己又は他人の身体又は財産に危害を加えたときは、使用者の責任とし、会長にその賠償を求めることはできない。
(使用許可の取消等)
第9条 会長は、次の各号に該当するときは、備品の使用許可を取消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(2) 管理上不適当と認めたとき。
(3) その他必要と認めたとき。
第10条 前条の規定により使用許可の取消し、又は使用を制限し、若しくは停止した場合に使用者が損害を受けることがあつても、これに対し損害の責任は負わない。
(委任)
第11条 その他の必要事項については、会長が定める。
附則
この規程は、平成26年12月24日から適用する。