○黒滝村罹災証明書交付要綱

平成26年9月24日

要綱第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象(火災を除く。)によつて生じた被害(以下「罹災」という。)の状況に対する証明書(以下「証明書」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 証明書の交付の対象となるものは、罹災した不動産、動産その他これらに類するものとする。

(証明区分)

第3条 証明書は、罹災証明書(様式第1号)及び罹災届出証明書(様式第2号)とし、次の区分により取り扱うものとする。

(1) 罹災証明書罹災物件が確実な証拠によつて立証できる場合又は調査職員の現場確認等により行うもの

(2) 罹災届出証明書罹災物件が確実な証拠によつて個々に立証できない場合に行うもの

(証明書の申請)

第4条 証明の申請は、次に掲げる書類を添付して、村長に申請しなければならない。ただし、罹災証明書においては、調査職員の現場確認が行われた場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 罹災状況が確認できる写真

(2) その他村長が必要であると認める書類

2 罹災申請については、罹災後14日以内を提出期限とする。ただし、当該期限を経過したことにつき理由書の提出があり、かつやむを得ない事情があると村長が認めたときは、この限りではない。

(証明書の交付)

第5条 村長は、前条の申請があつたときは、内容が第3条各号に適合しているか確認し、証明書を申請者に交付するものとする。

(証明事項)

第6条 証明書により証明する事項は、申請に基づく罹災状況であり、損害額を証明するものではない。

(手数料)

第7条 証明書については、手数料を徴収する。

2 手数料の額は、黒滝村手数料条例(平成12年3月21日条例第6号)の規定によるものとする。

(事務の所管)

第8条 証明書交付の事務は、総務課において行なう。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(手数料に関する特例)

第2条 証明書については、第7条の規定にかかわらず、当分の間、手数料を徴収しない。

(令和3年要綱第24号)

この要綱は、令和3年8月1日から施行する。

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黒滝村罹災証明書交付要綱

平成26年9月24日 要綱第12号

(令和3年8月1日施行)