○黒滝村小中一貫教育推進協議会設置要綱
平成26年6月4日
教委要綱第3号
(目的)
第1条 小学校、中学校の連携、協力により9年間の義務教育の課程で、学習指導、生徒指導等一貫した教育の確立を図るために、黒滝村小中一貫教育推進協議会(以下「協議会」という)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は次の事項を所掌する。
(1) 小中一貫教育の推進に関すること。
(2) 小・中学校の教育課程等に関すること。
(3) 小・中学校の指導体制、教育環境の整備等に関すること。
(4) 前号に掲げるものの他、小中一貫教育の必要事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、会長、副会長及び委員をもつて組織する。
2 協議会に顧問を置くことができる。
3 会長は、会議に顧問の出席を要請し、顧問は必要に応じて助言することができる。
(会長及び副会長)
第4条 会長、副会長は、委員の中から互選する。
2 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委員)
第5条 委員は、村内小中学校教職員、村教育委員会教育委員、村内各校PTA会長、区長会代表、主任児童委員、村教育委員会事務局職員をもつて充てる。ただし、会長が必要と認める場合は、他の者を加えることができる。
(任期)
第6条 委員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第7条 協議会の会議は会長が召集し、会長はその議長となる。
(部会)
第8条 専門的な事項について協議、検討するため、協議会に部会を置く。(図1)
2 部会は、教育内容検討部会、教育施設設備検討部会、PTA検討部会の3部会とする。
3 各部会は、部会長、副部会長及び村内小中学校の教職員、村教育委員会事務局職員で組織する。
4 各部会長、副部会長は、各部会の構成員の中から互選し、部会長は、その部会の議長となる。
5 部会の協議事項等は、黒滝村小中一貫教育推進協議会設置要項に定める。
(事務局)
第9条 協議会の事務を処理するため、事務局を黒滝村教育委員会事務局に置く。
(委任)
第10条 この要綱に定めるものの他、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
(図1)