○黒滝村入園・入学祝金支給要綱

平成26年3月25日

教委要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、次代を担う乳幼児、児童、生徒の健やかな成長と将来の活躍を期待する意味から新入園児、新入学児童・生徒に対して入園・入学祝金を支給し、村の発展に資することを目的とする。

(資格)

第2条 入園・入学祝金は、毎年4月に黒滝村立黒滝こども園、黒滝小学校、黒滝中学校に入園・入学する園児、児童、生徒に対して支給するものとする。

2 入園・入学祝金は、転入園児、児童、生徒にも支給する。

(支給の額)

第3条 入園・入学祝金の額は、園児、児童、生徒1人につき30,000円とする。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、教育長が定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年教委要綱第1号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

黒滝村入園・入学祝金支給要綱

平成26年3月25日 教育委員会要綱第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年3月25日 教育委員会要綱第2号
令和3年3月10日 教育委員会要綱第1号