○黒滝村消防団分団活動費交付要綱
平成26年3月6日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、黒滝村消防団規則(昭和62年黒滝村規則第5号)第2条に規定する消防団分団に対して、予算の範囲内で分団活動費(以下「活動費」という。)を交付することにより、消防団活動の円滑な運営を図ることを目的とする。
(交付基本額)
第2条 交付金算定の基本額は、毎年11月20日を基準日とし、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 均等割 1分団当たり 年額80,000円
(2) 団員割 分団に属する分団長、副分団長、部長、班長及び団員1人当たり 年額 4,000円
(3) 燃料割 分団の管轄区域に配置した次に掲げる消防施設
ア 自動車ポンプ1台当たり 年額20,000円
イ 小型ポンプ積載車1台当たり 年額14,400円
ウ 小型ポンプ1台当たり 年額 8,000円
(交付方法)
第3条 活動費は、消防団分団に対し、年額を一括して毎年12月に交付する。
(使途)
第4条 活動費の使途は、分団長の責任において、分団の活動運営に係る費用に充てなければならない。
(指示及び検査)
第5条 村長は、活動費の交付を受けた消防団分団に対し、必要な指示をし、または書類、帳票等の検査を行うことができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。