○黒滝村ドメスティック・バイオレンス等の被害者に対する住民基本台帳事務に係る支援措置に関する要綱

平成26年2月3日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止法」という。)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力(以下「ドメスティック・バイオレンス」という。)、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号。以下「ストーカー規制法」という。)第7条第1項に規定するストーカー行為等(以下「ストーカー行為等」という。)、児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号。以下「児童虐待防止法」という。)第2条に規定する児童虐待(以下「児童虐待」という。)及びこれらに準ずる行為を行う者が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧、住民票の写し等の交付及び戸籍の附票の写しの交付の制度を不当に利用することを防止するため、住民基本台帳事務の取扱いについて、必要な事項を定めることにより、ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者に対する支援を行い、もつて危害の発生を防止することを目的とする。

(支援措置の対象)

第2条 支援措置の対象者は、黒滝村の住民基本台帳に記録されている者又は黒滝村に本籍を有する者であつて、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当するとして村長が認めた者及びその者と同一の世帯に属する者とする。

(1) 配偶者暴力防止法第1条第2項に規定する被害者であり、かつ、更なる暴力によりその生命、身体等に危害を受けるおそれがある者

(2) ストーカー行為等の被害者であり、かつ、更に反復してつきまとい等をされるおそれがある者

(3) 児童虐待を受けた児童であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがある児童又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがある児童

(4) 前各号に掲げるものに準ずる者

(支援措置の申出等)

第3条 村長は、支援措置を受けようとする者に対して、住民基本台帳事務における支援措置申出書(新規・期間延長)(以下「申出書」という。)の提出を求めるものとする。

2 村長は、前項に規定する申出書の受理にあたり、申出をした者(以下「申出者」という。)が本人であることを確認するため、個人番号カード、運転免許証等の官公署の発行した申出者本人の顔写真がある書面又は村長が適当と認める書類の提出を求めるものとする。

3 村長は、申出者が申出者と同一の世帯の者も併せて支援措置を受けようとする場合は、その旨の申出を併せて求めるものとする。

4 村長は、申出者が他の市区町村でも併せて支援措置を受けようとする場合は、その旨の申出を併せて求めるものとする。

5 第1項の規定による申出は、原則として支援措置の対象者が自ら行うよう求めるものとする。ただし、村長がやむを得ないと認めるときは、支援措置の対象者から委任された旨を証する書面を添えて代理人に申出を求めるものとする。

6 前項の規定にかかわらず、村長は、児童相談所長又は被害者の看護に当たる児童福祉施設の長、里親若しくはファミリーホーム事業(小規模住居型児童養育事業)を行う者が第2条第3項に規定する支援措置の対象者を当該施設に監護等をしている事実を確認出来る書類を添えた申出があつた時は、代理人として取り扱うことができるものとする。

7 前2項に規定する代理人が本人であることの確認は、第2項の例による。

(支援措置の認定)

第4条 村長は、前条第1項に規定する申出書の提出があつたときは、申出者が第2条に規定する要件に該当するか否かを審査し、該当すると認定したときは、住民基本台帳事務における支援措置開始決定通知書(以下「開始決定通知書」という。)により申出者に通知するものとする。

2 前項による審査をし、第2条に規定する要件に該当しないと認められるときは、住民基本台帳事務における支援措置不承認決定通知書により申出者に通知するものとする。

3 村長は、申出者が前住所地及び本籍地等の他の市区町村長(以下「他の市長等」という。)に対して併せて支援措置の実施を求めるときは、当該他の市長等に申出書の写しを送付し、支援の協力を求めるものとする。

4 村長は、他の市長等が支援措置を決定した者の支援を求められたときは、この要綱に基づく申出がされたものとみなす。この場合において、当該他の市長等が支援の必要性があることを確認したことをもつて、第1項の規定を省略し、第2条に規定する要件に該当すると認定することができるものとする。

5 村長は、第1項の審査にあたつては、必要に応じて、警察その他関係機関の意見を聞くものとする。

(支援措置の内容)

第5条 村長は、前条第1項に規定する認定した者(以下「支援対象者」という。)に対して、次の各号に掲げる支援をする。

(1) 住基法第11条第1項及び第11条の2第1項に規定する住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関して、村長が特に認めた場合を除き、支援対象者に係る部分を除外し、又は抹消した住民基本台帳を閲覧に供すること。

(2) 支援対象者の住基法第12条第1項に規定する住民票の写し及び住民票記載事項証明書又は同法第20条第1項に規定する戸籍の附票の写しの交付の請求を支援対象者以外の者が請求したときは、請求者の本人確認書類の提示を求め、請求事由についても関係文書の提示を求めるなどしてより厳格な審査を行い、次のからに掲げる場合を除き請求を拒否すること。

 国又は地方公共団体の機関からの職務上の請求があつたとき。

 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士からの職務上の請求があつたとき。

 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある者からの請求であり、かつ、請求の事実に係る説明資料を確認する上で村長が必要と認める請求があつたとき。

 あらかじめ村長が支援対象者との間で取決めた代理人又は使者が請求したとき。

 その他法令上必要とされる請求があつたとき。

(3) 選挙管理委員会に対して支援対象者であることの情報を提供し、支援対象者に係る記載部分を除外又は抹消した選挙人名簿抄本(閲覧用)を閲覧に供することを依頼すること。

(支援措置の期間)

第6条 支援対象者への支援措置の期間は、第4条第1項に規定する認定をした日から起算して1年とする。

2 村長は、支援措置の延長を望む支援対象者に対して、支援措置の期間終了1か月前から終了の日までに申出書を提出させるものとする。

3 村長は、前項の規定により申出書の提出があつたときは、特に必要があると認めるときに限り、1年を超えない範囲内において支援措置を延長する認定を行い、住民基本台帳事務における支援措置延長決定通知書により申出を行つた支援対象者に通知するものとする。

(変更の申出)

第7条 村長は、支援対象者が提出した申出書の記載事項に変更が生じたときは、住民基本台帳事務における支援措置申出書の内容変更申出書(以下「変更申出書」という。)を提出させるものとする。

2 村長は、前項に規定する変更申出書の提出があつたときは、その内容を審査して申出の内容が適当と認定したときは、住民基本台帳事務における支援措置申出書の内容変更決定通知書により申出を行つた支援対象者に通知するものとする。

(支援措置の終了等)

第8条 村長は、支援対象者が次の各号に掲げる事項のいずれかに該当するときは、第5条に規定する支援措置を終了又は中止(以下「終了等」という。)するものとする。

(1) 支援対象者から住民基本台帳事務における支援措置取下書の提出があつたとき。

(2) 第6条第1項に規定する支援措置の期間を経過し、かつ、同条第2項に規定する期間延長の申出がされなかつたとき。

(3) その他村長が支援措置の必要性がなくなつたと認めるとき。

2 村長は、前項の規定により支援措置を終了等したときは、その旨を支援措置終了決定通知書により、支援対象者であつた者に通知するものとする。

3 村長は、第1項の規定により支援措置を終了等したときは、第4条第3項に規定する他の市長等にその旨を連絡するものとする。

(様式)

第9条 この要綱の施行について、必要な書類及び帳簿等の様式は、村長が別に定める。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、村長が別に定める。

この要綱は、平成26年2月3日から施行する。

(平成28年要綱第7号)

(施行期日)

第1条 この要綱は、公布の日から施行する。

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平成26年2月3日 要綱第4号

(平成28年3月23日施行)