○黒滝村住民票の写し等の第三者等交付に係る本人通知制度に関する要綱

平成26年1月6日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)及び戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定に基づき住民票の写し等を第三者等に交付した場合において、その交付した事実を事前に登録をした者に対して通知する制度(以下「本人通知制度」という。)を実施することにより、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利侵害の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 住民票の写し、消除された住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書及び消除された住民票に記載をした事項に関する証明書

(2) 戸籍の附票の写し及び消除された戸籍の附票の写し

(3) 戸籍の謄本または抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本または抄本及び除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書並びに戸籍または除かれた戸籍に記録されている事項の全部または一部を証明した書面

2 この要綱において「第三者等」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 住基法第12条第1項若しくは第20条第1項または戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者の代理人

(2) 住基法第12条の3第1項、第2項若しくは第7項、第20条第3項若しくは第4項または戸籍法第10条の2(第2項及び第6項を除く。同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等が必要である旨の申出をする者

3 この要綱において「本人確認書類」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 個人番号カード

(2) 旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書等(本人の顔写真添付のものに限る。)

(3) 前2号に掲げる書類等がない場合は、本人確認を行う上で適当と認められる証明書等

(対象者)

第3条 本人通知制度の対象となる者(以下「対象者」という。)は、登録の申込みをする日において、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、死亡(失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされたことを含む。第10条第3号において同じ。)した者は、対象者としない。

(1) 村が作成する住民基本台帳又は戸籍の附票に記録されている者(消除された住民票又は除かれた戸籍の附票に記載されている者を含む。)

(2) 村が編製または調整する戸籍(除かれた戸籍を含む。)に記載または記録されている者

(登録の申込み)

第4条 対象者は、本人通知制度を利用するときは、黒滝村本人通知制度登録申込書(第1号様式。以下「申込書」という。)に本人確認書類を添えて、村長に申込みをしなければならない。

2 前項の申込みを対象者の代理人が行うときは、申込書に代理人の本人確認書類と併せて、次の各号に掲げる代理人の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、村長に申込みをしなければならない。

(1) 未成年者または成年被後見人の法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類。ただし、代理人の資格を村に備え付けの公簿等によつて確認することができるときは、これを省略することができる。

(2) 前項に掲げる法定代理人以外の者 委任状

(郵便等による登録の申込み)

第5条 対象者及び対象者の代理人は、次の各号のいずれかに該当するときは、郵便または民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により前条の申込みをすることができる。

(1) 疾病その他やむを得ない理由等により来庁することができないとき。

(2) 他の市区町村に居住しているとき。

(登録)

第6条 村長は、申込書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、黒滝村本人通知制度事前登録者一覧(第2号様式。以下「登録者一覧」という。)に登録するとともに、黒滝村本人通知制度登録通知書(第3号様式)により登録者一覧に登録した者(以下「登録者」という。)に通知するものとする。ただし、登録者が未成年者または成年被後見人であるときは、その法定代理人に通知することができる。

2 登録者一覧への登録期間(以下「登録期間」という。)は、登録した日から起算して3年とする。ただし、登録期間の満了前に登録者に係る新たな申込書を受理したときは、当該登録期間が満了する日から起算して3年とする。

(変更等の届出)

第7条 登録者は、登録の内容を変更し、または登録を抹消しようとするときは、黒滝村本人通知制度登録(変更・抹消)届出書(第4号様式。以下「届出書」という。)に本人確認書類を添えて、速やかに村長に届け出なければならない。

2 第4条第2項の規定は、前項の規定による届け出について準用する。この場合において、第4条第2項中「前項の」とあるのは「第7条第1項の規定による」と、「申込み」とあるのは「届出」と「対象者」とあるのは「登録者」と「申込書」とあるのは「届出書」と読み替えるものとする。

(郵便等による変更等の届出)

第8条 第5条の規定は、前条の規定による届出について準用する。この場合において、第5条中「登録の申込み」とあるのは「変更等の届出」と読み替えるものとする。

(登録者への通知)

第9条 村長は登録期間内に登録者に係る住民票の写し等を第三者等に交付したときは、次に掲げる事項を記載した黒滝村住民票の写し等交付通知書(第5号様式)により当該事前登録者に通知するものとする。ただし、村長が特別な請求と認めた場合は、この限りでない。

(1) 交付した住民票の写し等交付年月日

(2) 住民票の写し等の種別及び通数

(3) 交付請求者の種別

(登録の抹消)

第10条 村長は、登録者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、登録を抹消するとともに、黒滝村本人通知制度登録抹消通知書(第6号様式)により登録者に通知するものとする。ただし、登録者が未成年者または成年被後見人であるときは、その法定代理人に通知することができる。

(1) 登録期間が満了したとき。

(2) 第7条の規定による抹消の届出があつたとき。

(3) 死亡したとき。

(4) 偽りその他不正の手段により登録をしたとき。

(5) その他村長が登録することができないと認める事由が生じたとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、本人通知制度の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、第4条及び第5条の規定による申込みは、平成26年2月3日から行うことができる。

(平成28年要綱第7号)

(施行期日)

第1条 この要綱は、公布の日から施行する。

(黒滝村住民票の写し等の第三者等交付に係る本人通知制度に関する要綱の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この要綱の施行の際、第3条の規定による改正前の黒滝村住民票の写し等の第三者等交付に係る本人通知制度に関する要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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黒滝村住民票の写し等の第三者等交付に係る本人通知制度に関する要綱

平成26年1月6日 要綱第1号

(平成28年3月23日施行)