○こども・子育て支援会議条例

平成26年3月17日

条例第1号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の合議制の機関として、本村にこども・子育て支援会議(以下「支援会議」という。)を置く。

(組織)

第2条 支援会議は、委員15人以内で組織する。

2 支援会議の委員は、保護者(法第6条第2項に規定する保護者をいう。)、法第7条第4項に規定する子ども・子育て支援(以下「子ども・子育て支援」という。)に関する事業に従事する者、子ども・子育て支援に関し学識経験のある者その他村長が適当と認める者のうちから村長が委嘱する。

(任期)

第3条 支援会議の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 支援会議の委員は、再任されることができる。

(会長)

第4条 支援会議に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、支援会議を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(専門委員)

第5条 専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、支援会議に専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験のある者その他村長が適当と認める者のうちから村長が委嘱する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(部会)

第6条 支援会議は、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会は、会長が指名する委員及び専門委員で組織する。

3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選によりこれを定める。

4 部会長は、部会を代表し、議事その他の会務を総理する。

5 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 支援会議の会議は、会長が招集する。

2 支援会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 支援会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(関係者の出席)

第8条 支援会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(部会の運営)

第9条 前2条の条例は、部会の会議及び議事について準用する。この場合において、これらの規定中「支援会議」とあるのは「部会」と、第7条第1項及び第3項中「会長」とあるのは「部会長」と、同条第2項中「委員」とあるのは「当該部会に属する委員」と読み替えるものとする。

(施行の細目)

第10条 この条例に定めるもののほか、支援会議の運営に関し必要な事項は、会長が支援会議に諮つて定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

こども・子育て支援会議条例

平成26年3月17日 条例第1号

(平成26年4月1日施行)