○黒滝村学童保育に関する条例

平成25年12月13日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「学童保育」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童 法第4条に規定する児童のうち、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校(これに準ずると村長が認める学校を含む。以下「小学校」という。)に就学している者をいう。

(2) 保護者 法第6条に規定する保護者をいう。

(保育場所の確保等)

第3条 村長は、学童保育を行うため、黒滝保育園に保育場所(以下「保育園」という。)を確保する。

2 保育園においては、家庭との連絡を図りつつ、児童の保護及び遊びを通しての育成及び指導に関する活動を行うものとする。

3 保育園は、衛生及び安全が確保された設備を備えていなければならない。

(保育園の名称、位置及び定員)

第4条 前条の規定により設置する保育園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

黒滝保育園

黒滝村大字寺戸421番地の1

2 前項の保育園の定員は、規則で定める。

(指導員)

第5条 村長は、保育園に指導員を置くものとする。

2 前項の指導員は、学童保育を受ける児童の安全管理、生活指導、遊びの指導等を行うものとする。

(対象児童)

第6条 学童保育を受けることができる児童は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

(1) 小学校の第1学年から第6学年までにある場合

(2) 次に掲げるときにおいて、保護者の労働又は疾病若しくは傷害その他の事由により、その監護を受けることができない場合(規則で定める状態にある場合に限る。)

 小学校の授業が終了した後であるとき。

 小学校の休業日(授業を行わない日をいう。次項において同じ。)であるとき。

2 前項の規定により学童保育を受けることができる児童以外の児童であつて、同項第1号に掲げる場合に該当する児童にあつては、同項の規定にかかわらず、村長が特に認めた場合に限り、規則で定める休業日において学童保育を受けることができるものとする。

(学童保育の申請及び決定)

第7条 学童保育を受けようとする児童の保護者は、規則の定めるところにより、村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の申請があつたときには、速やかにその内容を審査して学童保育を行うかどうかを決定し、規則の定めるところにより、その結果を当該申請をした保護者に通知しなければならない。

(費用の徴収等)

第8条 村長は、学童保育に要する費用の一部について、学童保育を受ける児童の保護者から徴収するものとする。

2 前項の規定により徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、次のとおりとする。

(1) 小学校の第1学年から第3学年までにある児童 月額5,000円

(2) 小学校の第4学年から第6学年までにある児童 月額3,000円

(徴収金の免除)

第9条 村長は、災害その他特別の事由があると認めるときは、徴収金の一部又は全部を免除することができる。

(その他)

第10条 この条例に定めるもののほか、学童保育の内容、指導員並びに保育園の閉園日及び開園時間その他この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

黒滝村学童保育に関する条例

平成25年12月13日 条例第18号

(平成26年4月1日施行)