○黒滝村こども園条例

平成25年12月13日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、黒滝村立の幼稚園と保育所が連携を強化し、総合的な子育て施策の展開と体制の構築を図るための施策として幼稚園と保育所によりこども園を構成し、もつて一貫した乳幼児育成の環境を整備することで子どもたちが心身ともに健やかに成長、発達し、生き生きと乳幼児期を暮らし、生涯にわたる心豊かな生活を営む基礎となる力を身につけていくことを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「こども園」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める幼稚園及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づく保育所を並存させつつも一体的に運営する施策的な場で、幼稚園の園児と保育所の児童が一緒に教育又は保育を受けるものをいう。

(構成)

第3条 第1条の目的を達成するため、次のとおりこども園を構成する。

名称

構成する施設

黒滝こども園

黒滝幼稚園

黒滝保育園

(その他)

第4条 この条例に定めるもののほか、こども園を構成する幼稚園及び保育所に関する事項は、それぞれ幼稚園及び保育所に係る条例等で定めるところによる。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

黒滝村こども園条例

平成25年12月13日 条例第17号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成25年12月13日 条例第17号