○黒滝村自治会放送施設整備事業補助金交付要綱

平成25年9月19日

要綱第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本村の区または垣内(以下「自治会」という。)による自治広報等の用に供する有線放送施設の設置及び補修(以下「設置等」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 補助金は、自治会に交付するものとする。

(交付要件)

第3条 補助金は、設置等をした場合に交付するものとする。

(補助対象経費及び補助額)

第4条 補助対象経費及び補助額は、別表1のとおりとする。

2 第1項の規定により算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする自治会は、黒滝村自治会放送施設整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に申請しなければならない。

(1) 見積書の写し

(2) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 村長は、第5条に定める申請書を受理し適当と認めたときは、補助金の交付の決定をし、その決定内容を、補助金の交付の申請をした自治会に通知するものとする。

(実績報告書)

第7条 自治会は、当該補助事業を完了したときは、速やかに次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。

(1) 実績報告書(様式第2号)

(2) 請求書及び領収書の写し

(3) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付請求)

第8条 自治会は、速やかに補助金交付請求書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 村長は、第7条の規定による書類を受理し、その内容を適当と認めたときは、自治会に補助金を交付する。

2 村長は、補助金の交付後、特に必要があると認められるときは、現地検査及び書類検査を行うものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成25年9月19日から施行する。

別表1(第4条関係)

補助対象経費

補助率

補助限度額

新設される有線放送機器、受信機器及びその他放送に必要な設備(ただし、放送卓は1台分)及び当該機器、設備等の補修

事業経費の10分の7

200万円

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黒滝村自治会放送施設整備事業補助金交付要綱

平成25年9月19日 要綱第10号

(平成25年9月19日施行)