○黒滝村マスコットキャラクター「くろたん」着ぐるみ貸出規程
平成25年5月1日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、黒滝村マスコットキャラクター「くろたん」の着ぐるみ(以下「着ぐるみ」という。)を、公益的活動の推進や定住化、観光及び地域振興を図ることを目的として貸出する場合の取扱いに関し、必要な事項を定める。
(使用の申し込み)
第2条 着ぐるみを使用するもの(以下「使用者」という。)は、黒滝村マスコットキャラクター「くろたん」着ぐるみ使用申込書(様式第1号)を黒滝村(以下「管理者」という。)に提出し、その承諾を得なければならない。申し込みは、先着順に受け付けるものとする。
(使用承諾の通知)
第3条 管理者は、使用者に対し、黒滝村マスコットキャラクター「くろたん」着ぐるみ使用承認(不承認)通知書(様式第2号)により、使用承諾(又は不承諾)の連絡を行う。
(1) 黒滝村の品位を傷つけ、または正しい理解の妨げになるとき。
(2) 着ぐるみを正しい使用方法に従つて使用しないとき。
(3) 法令または公序良俗に反し、または反する恐れのあるとき。
(4) 特定の個人、企業、政党または宗教団体を支援し、または公認しているような誤解を与え、または与える恐れのあるとき。
(5) その他、管理者が着ぐるみの使用について不適切と認めたとき。
(使用料)
第5条 使用料は無料とする。
(使用上の遵守事項)
第6条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 着ぐるみを操演する者及び補助する者は、使用する前に必ず管理者による取り扱いの説明を受けること。
(2) 着ぐるみを第三者に譲渡、転貸しないこと。
(3) 申込書の記載どおりに使用すること。
(4) 使用期間を遵守すること。
(5) 火気及び危険物の近辺で使用しないこと。
(6) 使用時の安全対策を講じること。
(7) 雨天時に屋外で使用しないこと。
(8) 着ぐるみ返却時には、着ぐるみの使用状況がわかる写真等を提出すること。
(9) その他、管理者が特に付した条件に従つて使用すること。
この場合、使用者に損害が生じても、管理者は一切の責任を負わない。
(原状復帰)
第8条 着ぐるみを破損又は汚損した場合は、使用者の責任と負担により、補修またはクリーニングを行い、原状に復さなければならない。
(管理者の責任)
第9条 着ぐるみの使用により、使用者が被つた被害、または使用者が第三者に与えた損害に対しては、管理者は一切の責任を負わない。
(補足)
第10条 この規程に定めるもののほか、着ぐるみの取扱いについて必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成25年5月1日から適用する。