○黒滝村大型合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成24年12月28日
要綱第12号
(目的)
第1条 この要綱は、事業系排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、黒滝川の水質を向上させるため、予算の範囲内において、黒滝村が交付する大型合併処理浄化槽設置整備事業の補助金(以下「補助金」という。)の交付に必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽とする。
(2) 大型合併処理浄化槽 前号に定めるもののうち、放流水のBODが20mg/ℓ以下のもので、50人槽以上のものをいう。
(補助対象地域)
第3条 補助対象地域は、黒滝村の行政区域内とする。
(補助対象者)
第4条 補助対象者は、補助対象地域内において、事業所等に合併処理浄化槽を設置する者とする。
(1) 法第5条第1項による設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項による確認を受けずに合併処理浄化槽を設置する者
(2) 法第10条(浄化槽管理者の義務)及び第11条(定期検査)を遵守する誓約ができないもの
(3) 村長が定める期間内に浄化槽を設置しない者
(4) 村税、村の公法上の収入及び私法上の収入を完納していない者
(5) その他村長が、補助金を交付することが適当でないと認める者
3 補助の交付を受けた者は、浄化槽法の規定に基づく、維持管理等を適切に行う者とする。
(補助金額)
第5条 補助金の額は、当村が見積りを行つた価格に100分の60を乗じて得た額の1,000円未満を切り捨てた額を限度として補助をおこなうものとする
(補助金交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大型合併処理浄化槽の設置補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して村長に提出しなければならない。
(変更承認申請)
第8条 申請者は、補助事業の内容を変更するとき、又は補助事業を中止しようとするとき、若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書(様式第3号)を村長に提出し、その承認を得なければならない
(現場検査)
第10条 村長は、補助金対象者から実績報告があつた後、速やかに現場検査を行うものとする。
(補助金の返還)
第13条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、補助金の返還を求めることができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき
(立入検査)
第14条 村長は、補助事業を適正に執行するため、浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認するため、必要がある場合は立入検査をすることができる。
(施行の細目)
第15条 この要綱に定めるものの他、この補助金の交付に必要な事項は村長がその都度定める。
附則
この要綱は、平成24年12月28日から適用する。