○黒滝村大型合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成24年12月28日

要綱第12号

(目的)

第1条 この要綱は、事業系排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、黒滝川の水質を向上させるため、予算の範囲内において、黒滝村が交付する大型合併処理浄化槽設置整備事業の補助金(以下「補助金」という。)の交付に必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽とする。

(2) 大型合併処理浄化槽 前号に定めるもののうち、放流水のBODが20mg/ℓ以下のもので、50人槽以上のものをいう。

(補助対象地域)

第3条 補助対象地域は、黒滝村の行政区域内とする。

(補助対象者)

第4条 補助対象者は、補助対象地域内において、事業所等に合併処理浄化槽を設置する者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 法第5条第1項による設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項による確認を受けずに合併処理浄化槽を設置する者

(2) 法第10条(浄化槽管理者の義務)及び第11条(定期検査)を遵守する誓約ができないもの

(3) 村長が定める期間内に浄化槽を設置しない者

(4) 村税、村の公法上の収入及び私法上の収入を完納していない者

(5) その他村長が、補助金を交付することが適当でないと認める者

3 補助の交付を受けた者は、浄化槽法の規定に基づく、維持管理等を適切に行う者とする。

(補助金額)

第5条 補助金の額は、当村が見積りを行つた価格に100分の60を乗じて得た額の1,000円未満を切り捨てた額を限度として補助をおこなうものとする

(補助金交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大型合併処理浄化槽の設置補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して村長に提出しなければならない。

(交付の決定及び通知)

第7条 村長は、前条の規定による申請があつた場合は、その内容を審査し見積もりを行い、補助金の交付を決定したときは、浄化槽設置事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請をした者に通知するものとする。

(変更承認申請)

第8条 申請者は、補助事業の内容を変更するとき、又は補助事業を中止しようとするとき、若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書(様式第3号)を村長に提出し、その承認を得なければならない

(実績報告)

第9条 補助対象者は、補助事業に係る事業が完了したときから30日以内(前条第1項の規定により、事業の変更の承認を受けた場合も同様とする。)又は3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第4号)に誓約書(様式第7号)をはじめ必要な書類を添付して村長に提出しなければならない。

(現場検査)

第10条 村長は、補助金対象者から実績報告があつた後、速やかに現場検査を行うものとする。

(補助金交付額の確定)

第11条 村長は、第9条の規定により提出された実績報告書の審査及び現場検査の結果が、補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは補助金の交付額を確定し、補助金交付確定通知書(様式第5号)により、速やかに補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第12条 村長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、補助金交付請求書(様式第6号)による補助対象者の請求により、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第13条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、補助金の返還を求めることができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき

(立入検査)

第14条 村長は、補助事業を適正に執行するため、浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認するため、必要がある場合は立入検査をすることができる。

(施行の細目)

第15条 この要綱に定めるものの他、この補助金の交付に必要な事項は村長がその都度定める。

この要綱は、平成24年12月28日から適用する。

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

黒滝村大型合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成24年12月28日 要綱第12号

(平成24年12月28日施行)