○黒滝村民有林間伐促進事業補助金交付要綱

平成25年3月25日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、黒滝村民有林のうち人工林における不用木及び不良木の計画的伐採により、森林の健全な状況を維持し水資源確保や土砂流出防止などの公益的な機能を図るため、森林所有者等が実施する間伐事業に要する経費について毎年度予算の範囲内で黒滝村民有林間伐促進事業補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「民有林間伐促進事業」とは、黒滝村内に人工林を所有する者が特定間伐等促進計画に基づいて行う間伐事業とする。

(事業内容等)

第3条 補助事業の事業内容、事業主体及び事業規模は、次のとおりとする。

(1) 事業内容

過去5年以上間伐が行われていない11年生以上80年生以下の林分において行う、不用木の除去、不良木の淘汰及び搬出集積とする。

(2) 事業主体

特定間伐等促進計画に位置付けられた森林所有者とする。

(3) 事業規模

1施行地の面積は、0.1ヘクタール以上とする。

(補助対象経費及び補助額)

第4条 補助の対象となる経費は、事業に要する経費とし、補助金の額は、次のとおり算出するものとする。

(1) 補助金の額は、標準経費に補助率を乗じて求めるものとする。

(2) 標準経費は、標準単価に事業量を乗じて求めるものとする。

(3) 補助率は、100分の20とする。

(4) 補助金の額が当該年度の予算を超える場合は、調整率を適用するものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、事業完了後、次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。

(1) 黒滝村民有林間伐促進事業補助金交付申請書(第1号様式)

(2) その他村長が必要と認める書類

(竣工検査)

第6条 村長は、前条の書類を受理したときは、黒滝村民有林間伐促進事業検査要領の規定により、速やかに竣工検査を行うものとする。

(補助金の交付決定等)

第7条 村長は、第5条により提出された書類の審査及び前条による竣工検査により、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、及び補助金の額の確定をするものとする。

(事業実績の報告)

第8条 前条の規定による補助金の交付の決定を受けた者は、黒滝村民有林間伐促進事業実績報告書(第2号様式)を村長に提出しなければならない。

(補助金の請求)

第9条 第7条による補助金の交付の決定を受けた者が補助金の交付を受けようとするときは、黒滝村民有林間伐促進事業補助金交付請求書(第3号様式)を村長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第10条 村長は、前条による書類を受理した場合において、適当と認めるときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の交付に当たつて付すべき条件等)

第11条 村長は、前条の交付に当たつて、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 補助事業の完了年度の翌年度から起算して5年以内に当該補助事業の施行地を森林以外の用途に転用(補助事業の施行地を売り渡し、若しくは譲渡し、又は賃借権、地上権等の設定をさせた後、当該事業の施行地が森林以外の用途へ転用される場合を含む。)する行為、補助事業施行地上の立木竹の全面伐採除去を行う行為、その他補助目的を達成することが困難となる行為をしようとする場合は、あらかじめ、村長にその旨を届け出るとともに、当該行為をしようとする森林等につき、交付を受けた補助金相当額を返還すること。

(2) 補助金の交付を受けた者は、林木の健全な成長を促進するために必要な手入れを行わなければならない。

(指示及び検査)

第12条 村長は、補助金の交付の決定を受けた者に対し、必要な指示をし、報告を求め、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。

(その他)

第13条 この要綱の施行に関し、必要な事項は村長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成25年度分の補助金から適用する。

(令和元年要綱第17号)

この要綱は公布の日から施行し、平成31年4月1日より適用する

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黒滝村民有林間伐促進事業補助金交付要綱

平成25年3月25日 要綱第4号

(令和元年7月22日施行)