○黒滝村森林作業道改良事業補助金交付要綱

平成24年11月8日

要綱第10号

(趣旨)

第1条 黒滝村長は、災害により被害を受けた森林作業道の復旧を行う者に対し、黒滝村森林作業道災害復旧事業(以下「事業」という。)に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「森林作業道の復旧」とは、奈良県木材生産林育成整備事業の森林作業道整備(改良)による復旧とする。

(補助事業者)

第3条 補助金の交付を受けることのできる者は、奈良県木材生産林育成整備事業において奈良県より交付決定を受けた者とする。

(補助査定等)

第4条 事業の補助対象経費は、森林作業道の復旧に要する経費とし、補助事業者が奈良県に行つた森林作業道整備(改良)の補助金交付申請について、奈良県が査定した査定事業費(以下「査定事業費」という。)とする。

2 補助金は、査定事業費に補助率(14パーセント)を乗じて求めるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとするときは、黒滝村森林作業道改良事業補助金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて黒滝村長に提出しなければならない。

(1) 補助金交付申請額総括表(第2号様式)

(2) 奈良県に申請した補助金交付申請書の写し

(3) 奈良県から交付された交付決定通知書及び査定表の写し

(4) その他黒滝村長が必要と認める書類

(補助の指令)

第6条 黒滝村長は、前条の規定による書類を受理した場合において適当と認めるときは、黒滝村森林作業道改良事業補助金交付決定通知(第3号様式)により補助事業者に対し補助金交付の指令を行うものとする。

2 補助金の交付申請を取り下げることができる期日は、交付の決定の通知を受けた日から起算して10日以内とする。

(指示、監督又は検査)

第7条 黒滝村長は、補助事業者に対し当該事業の施行を確認するため、必要な指示、監督又は検査を行うことがある。

(補助金の請求)

第8条 補助事業者は第6条に基づく通知を受領したときは、速やかに黒滝村森林作業道改良事業補助金交付請求書(第4号様式)を黒滝村長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 黒滝村長は、前条に規定される補助金交付請求書を受理し、適当であると認めたときは補助金を交付する。

(補助金の返還等)

第10条 黒滝村長は、補助事業者がこの要綱に違反したときは、補助金の指令の取消し又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

この要綱は公布の日から施行し、平成24年度の補助金から適用する。

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黒滝村森林作業道改良事業補助金交付要綱

平成24年11月8日 要綱第10号

(平成24年11月8日施行)