○黒滝村総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会規則

平成24年5月16日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 黒滝村総合型地域スポーツクラブを設立するため、黒滝村総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 黒滝村総合型地域スポーツクラブ設立準備

(2) その他関連する事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15名以内とし、黒滝村教育委員会が指名する。委員会は、必要に応じて臨時委員を置くことができる。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置く、委員長は委員の互選による。

2 委員長は、委員会を掌理する。

3 委員長に事故ある時は、あらかじめ委員長の指名した委員がその責務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。ただし第1回目の会議は黒滝村教育委員会教育長が招集する。

(任期)

第6条 委員会は、黒滝村総合型地域スポーツクラブ設立までとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、黒滝村教育委員会事務局において行う。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、黒滝村総合型地域スポーツクラブ設立と同時に廃止する。

黒滝村総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会規則

平成24年5月16日 教育委員会規則第1号

(平成24年5月16日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成24年5月16日 教育委員会規則第1号