○黒滝村総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会規則
平成24年5月16日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 黒滝村総合型地域スポーツクラブを設立するため、黒滝村総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 黒滝村総合型地域スポーツクラブ設立準備
(2) その他関連する事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15名以内とし、黒滝村教育委員会が指名する。委員会は、必要に応じて臨時委員を置くことができる。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く、委員長は委員の互選による。
2 委員長は、委員会を掌理する。
3 委員長に事故ある時は、あらかじめ委員長の指名した委員がその責務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。ただし第1回目の会議は黒滝村教育委員会教育長が招集する。
(任期)
第6条 委員会は、黒滝村総合型地域スポーツクラブ設立までとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、黒滝村教育委員会事務局において行う。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、黒滝村総合型地域スポーツクラブ設立と同時に廃止する。