○黒滝村産業活性化委員会設置規則
平成24年4月1日
規則第1号
(設置)
第1条 黒滝村の気候、風土、土壌に適した農林産物やそれを活用した特産品づくりの調査、研究し、もつて本村の産業発展に資するため、黒滝村産業活性化委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、村長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査、研究を行う。
(1) 産業の活性化及び振興の方策に関する事項
(2) 農林産物の特産品の開発に関する事項
(3) その他村長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員8人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 産業関係団体の代表者
(3) その他村長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は村長が定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。