○黒滝村災害義援金配分委員会設置要綱

平成23年10月11日

要綱第16号

(設置)

第1条 黒滝村は、黒滝村地域防災計画(平成13年3月策定)に基づき、被災者に対する義援金の公平かつ効果的な配分を行うため、黒滝村災害義援金配分委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、義援金の配分に関し、次に掲げる事項について審議し、決定する。

(1) 配分基準に関すること。

(2) 配分対象者に関すること。

(3) 配分時期に関すること。

(4) 配分方法に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、義援金の配分に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもつて組織する。

(1) 黒滝村議会議長

(2) 黒滝村区長会長

(3) 黒滝村民生委員児童委員協議会長

(4) 社会福祉法人黒滝村社会福祉協議会長

(5) 前各号に掲げる者のほか、村長が必要があると認めるもの

2 前項に掲げる者が、義援金被配分者となることが予想される場合は、委員から除外するものとする。ただし、村長が、当該委員の被災状況を勘案し適当と認める場合は、この限りでない。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選をもつて定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、村長の定める組織において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関して必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

黒滝村災害義援金配分委員会設置要綱

平成23年10月11日 要綱第16号

(平成23年10月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成23年10月11日 要綱第16号