○黒滝村養育支援訪問事業実施要綱
平成23年6月3日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、養育支援が特に必要であると判断した家庭に対し、保健師等がその家庭を訪問し、養育に関する指導、助言等を行うことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保することを目的とする。
(対象家庭)
第2条 事業の対象者は、乳児家庭全戸訪問事業(こんにちは赤ちやん訪問事業)の実施結果及び母子保健事業、妊娠・出産・育児期に養育支援を特に必要とする家庭に係る保健医療の連携体制に基づく情報提供並びに関係機関からの連絡・通告等により把握され、養育支援が特に必要と認められる次の各号のいずれかに該当する家庭とする。
(1) 若年の妊婦及び妊婦健康診査未受診や望まない妊娠等の妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭
(2) 出産後間もない時期(おおむね1年程度)の養育者が、育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題によつて、子育てに対して強い不安や孤立感等を抱える家庭
(3) 食事、衣服、生活環境等について、不適切な養育状態にある家庭など、虐待のおそれやそのリスクを抱え、特に支援が必要と認められる家庭
(4) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により、児童が復帰した後の家庭
(訪問支援者)
第3条 訪問により支援を行う者は、専門的相談支援については保健師、あるいは村長が定める者、育児・家事援助についても村長が定める者とする。
(1) 妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭等に対する安定した妊娠・出産・育児を迎えるための相談・支援
(2) 出産後間もない時期(おおむね1年程度)の養育者に対する育児不安の解消や養育技術の提供等のための相談・支援
(3) 不適切な養育状態にある家庭など、虐待のおそれやそのリスクを抱える家庭に対する養育環境の維持・改善や子どもの発達等のための相談・支援
(4) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により児童が復帰した後の家庭に対して家庭復帰が適切に行われるための相談・支援
(中核機関)
第5条 事業の中核となる機関(以下「中核機関」という。)を児童福祉担当課とし、次の業務を行う。
(1) 訪問支援の対象者の決定
(2) 支援の目標及び内容の決定
(3) 支援の進行管理
(4) 関係機関との連絡調整
(5) 個別ケース検討会議の開催
(6) 育児支援、家事援助等の決定
(7) 支援終了の決定
(8) 訪問支援者に対する必要な研修の計画
(9) その他支援のために必要な事項
(記録及び報告)
第6条 家庭訪問を実施したときは、訪問活動内容を記録し、速やかに村長に報告するものとする。
(事業委託)
第7条 育児・家事援助については、適当と認められる機関に委託することができる。
(個人情報の保護)
第8条 訪問支援者並びに前条の規定により事業を受託した者は活動によつて知り得た情報については、守秘義務を遵守し、個人情報の保護に万全を期すること。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。