○黒滝村乳児家庭全戸訪問(こんにちは赤ちやん)事業実施要綱

平成23年6月3日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、生後4か月までの乳児のいる家庭に対し、保健師等による家庭訪問を実施し、子育て支援に関する情報提供並びに支援の必要な家庭に対する助言及びサービス提供を行うことにより、乳児の健全な育成環境の確保を図ることを目的とする。

(対象家庭)

第2条 対象家庭は、村内に居住している生後4か月を迎えるまでの乳児のいるすべての家庭とする。

(訪問時期)

第3条 家庭訪問の時期は、対象家庭の乳児が生後4か月を迎えるまでの間とする。ただし、生後4か月までの間に、健康診査等により乳児及びその保護者の状況が確認できており、対象家庭の都合等により生後4か月を経過しても訪問できない場合は、経過後1か月以内に訪問するものとする。

(訪問者)

第4条 訪問者は、保健師、あるいは村長が定める必要な研修を受けた者とする。

(実施内容)

第5条 訪問者は対象家庭を訪問し以下の内容を実施するものとする。

(1) 育児に関する不安や悩みの傾聴、相談

(2) 子育てに関する情報提供

(3) 乳児及びその保護者の心身の様子及び養育環境等の把握

(4) 支援が必要な家庭に対する提供サービスの検討、関係機関との連絡調整

(留意事項)

第6条 家庭訪問を実施するときは、次の事項に留意するものとする。

(1) 母子健康手帳交付や出生届受理等の機会を活用して、本事業の周知を図るとともに事前に訪問日時の同意を得るなど訪問を受けやすい環境づくりを進めること。

(2) 訪問活動によつて知り得た情報については、守秘義務を遵守し、個人情報の保護に万全を期すること。

(3) 訪問の際は、身分証を提示するなどして村からの訪問者であることを明確にすること。

(4) 訪問の際は、親子の状況をみながら話を聴くことに主眼をおき、受動的な対応を心がける。親子の体調の状況等によつては再訪問も考慮すること。

(記録及び報告)

第7条 家庭訪問を実施したときは、訪問活動内容を記録し、速やかに村長に報告するものとする。

(ケース対応会議)

第8条 前条の報告を受け、特に支援の必要性が認められる家庭に対しては、関係者によるケース対応会議を開催し、その結果を踏まえた適切な支援を行うものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

黒滝村乳児家庭全戸訪問(こんにちは赤ちやん)事業実施要綱

平成23年6月3日 要綱第5号

(平成23年6月3日施行)