○黒滝村出産祝金支給条例

平成23年5月13日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、子どもを出産された家庭に対し、少子高齢化の進む中、黒滝村において次代の社会を担う子どもの健全な育成及び家庭における生活の安定に寄与することを目的とする。

(受給者の責務)

第2条 出産祝金の支給を受けた者は、出産祝金が前条の目的を達成するために支給されるものである趣旨に鑑み、これに従つて用いなければならない。

(支給要件)

第3条 出産祝金は、子どもを出産し、かつ、これと生計を同じくする者(以下「受給資格者」という。)が、黒滝村内に住所を有するときに支給する。

(出産祝金の額)

第4条 出産祝金は、子ども1人に対して3万円とする。

(申請及び認定)

第5条 受給資格者は、出産祝金の支給を受けようとするとき、その申請については、出生届の提出を以て申請とし、出産祝金の認定については、出生届の受理を以て認定とする。

(支払及び支給)

第6条 出産祝金の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の申請をした日から、1ヶ月以内に支給することを原則とする。ただし、出生届と同時に死亡届の提出があつた場合は、出産祝金の名称を適宜変更することができる。

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に村長が定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成26年条例第12号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(令和3年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

黒滝村出産祝金支給条例

平成23年5月13日 条例第15号

(令和3年4月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成23年5月13日 条例第15号
平成26年6月18日 条例第12号
令和3年4月27日 条例第18号