○黒滝村小児細菌性髄膜炎予防接種事業実施要綱
平成23年2月21日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、小児の細菌性髄膜炎の疾病を予防するために、ヒブワクチン及び小児用肺炎球菌ワクチンの予防接種(以下「予防接種」という。)を行うことにより、子どもたちの健全な成長を促進することを目的に、村がその費用の全部又は一部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、予防接種の日において黒滝村に住所を有する小児で、別表のとおりとする。
(助成期間)
第3条 平成23年3月1日から平成24年3月31日までとする。ただし、必要に応じて変更できるものとする。
(医師会との契約)
第4条 村は、この事業を円滑に実施するために社団法人奈良県医師会(以下「医師会」という。)と子宮頸がん等ワクチン接種に関する委託契約(以下「契約」という。)を締結するものとする。
(予防接種の実施)
第5条 村は対象者に対し、個別通知し、ヒブワクチン及び小児用肺炎球菌ワクチン接種予診票(以下「予診票」という。)を交付するものとする。
2 対象者は、予診票を使用して予防接種を受けようとする場合は、予診票を医師会に加入する医療機関のうち各予防接種を接種できる医療機関(以下「協力医療機関」という。)に直接連絡し、予防接種を受けるものとする。
3 予防接種の実施時期については別表のとおりとする。
(予防接種費用)
第6条 予診票を提出することにより、協力医療機関が契約に定める額とする。
(予防接種費の請求及び支払)
第7条 協力医療機関は、対象者が予診票を使用して予防接種を受けた場合には、提出のあつた予診票のうち、控を各月ごとにまとめて、小児用肺炎球菌ワクチン予防接種報告書及び接種料金請求書(様式第1号)に添付して、翌月10日までに村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定により請求があつた場合は、30日以内に支払うものとする。
(償還払い)
第8条 村長は、次に掲げる場合において、助成対象者に対し、償還払いにより助成することができる。
(1) 対象者が協力医療機関以外の医療機関で予防接種を受けた場合
(1) 償還払いに係る予防接種の回数分の予診票
(2) 医療機関が発行する予防接種に係る領収書
(3) 母子健康手帳
(4) 前各号に掲げるもののほか村長が必要と認める書類
3 償還払請求書は、平成24年4月10日までに提出しなければならない。
4 村長は、第2項の請求により支払をするときは、内容を審査した上、口座振込等により支払うものとする。
(助成金の返還)
第9条 村長は、偽りその他不正な手段によつて予防接種に係る助成を受けた者を確認した場合は、その者から助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(健康被害の処理)
第10条 村長は、予防接種に起因する健康被害が接種を受けた者に生じたときは、全国町村会総合賠償補償保険制度の行政措置災害補償保険(C保険)を適用し必要な措置を講ずるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年2月21日から施行し、同年3月1日から適用する。
別表(第2条、第5条関係)
予防接種別対象者及び時期、接種費用
ワクチン及び月齢 | 接種回数と接種間隔 | 接種費用 | |
ヒブワクチン | 2か月~7か月未満 | 初回接種は4週間~8週間(医師が必要と認めた場合は3週間)の間隔で3回 追加接種は初回終了後から1年後に1回 計4回 | 1回につき、医師会との契約額 |
7か月~12か月未満 | 初回接種は4週間~8週間(医師が必要と認めた場合は3週間)の間隔で2回 追加接種は初回終了後から1年後に1回 計3回 | ||
1歳~5歳未満 | 1回 | ||
小児用肺炎球菌ワクチン | 2か月~7か月未満 | 初回接種は27日以上の間隔で3回 追加接種は初回終了後から60日以上の間隔で1回(標準として12か月~15か月齢の間) 計4回 | 1回につき、医師会との契約額 |
7か月~12か月未満 | 初回接種は27日以上の間隔で2回 追加接種は初回終了後から60日以上の間隔で1回(標準として12か月齢後) 計3回 | ||
1歳~2歳未満 | 初回接種は1回 追加接種は初回終了後から60日以上の間隔で1回 計2回 | ||
2歳~5歳未満 | 1回 |
様式 略