○黒滝村子宮頸がん予防ワクチン接種事業実施要綱

平成23年2月21日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、村民の子宮頸がんを予防するため、子宮頸がん予防ワクチンの接種(以下「予防接種」という。)について、村がその費用の全部又は一部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 予防接種の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、予防接種の日において黒滝村に住所を有する者で、別表1に該当する者(以下「対象者1」という。)とする。また、積極的勧奨を差し控えていたことで接種機会を逃した平成9年から平成19年生まれの女子をキャッチアップ接種の対象者(以下「対象者2」という。)とする。

(助成期間)

第3条 令和4年4月1日からとする。ただし、対象者2は令和7年3月31日までの接種を助成対象とする。

(助成回数)

第4条 助成回数は、3回を上限とする。

(予防接種の実施)

第5条 村は、対象者に対し、個別通知し、子宮頸がん予防ワクチン接種予診票(以下「予診票」という。)を交付するものとする。

2 対象者は、接種を希望する場合は、接種希望確認書を村に提出して申込み、黒滝村国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)又はかかりつけ病院にて3回の予防接種を受けるものとする。

3 予防接種の実施時期については、別表2のとおりとする。

(予防接種費用)

第6条 予診票を提出することにより、協力医療機関が契約に定める額とする。

(予防接種費の請求及び支払)

第7条 協力医療機関は、対象者が予診票を使用して予防接種を受けた場合には、提出のあつた予診票のうち、控を各月ごとにまとめて、接種料金請求書に添付して、翌月10日までに村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定により請求があつた場合は、30日以内に支払うものとする。

(償還払い)

第8条 村長は、次に掲げる場合において、対象者に対し、償還払いにより助成することができる。

(1) 対象者が協力医療機関以外の医療機関で予防接種を受けた場合

2 対象者は、前項の規定に基づき償還払いにより助成を受けようとするときは、黒滝村子宮頸がん予防ワクチン接種事業費用助成請求書(様式第3号。以下「償還払請求書」という。)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 償還払いに係る予防接種の回数分の予診票

(2) 医療機関が発行する予防接種に係る領収書

(3) 前各号に掲げるもののほか村長が必要と認める書類

3 村長は、前第2項の請求により支払をするときは、内容を審査した上、口座振込等により支払うものとする。

(助成金の返還)

第9条 村長は、偽りその他不正な手段によつて予防接種に係る助成を受けた者を確認した場合は、その者から助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(健康被害の処理)

第10条 村長は、予防接種に起因する健康被害が接種を受けた者に生じたときは、全国町村会総合賠償補償保険制度の行政措置災害補償保険(C保険)を適用し必要な措置を講ずるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成23年2月21日から施行し、同年3月1日から適用する。

(令和4年要綱第6号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年要綱第35号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表1(第2条、第3条、第6条、第7条関係)

予防接種対象者及び接種費用

 

年齢及び性別

接種費用の上限額

1

13歳になる日の属する年度の初日から16歳になる日の属する年度の末日までの間に当たる女性

1回につき、各医療機関が定める額

2

17歳になる日の属する年度の初日から27歳になる日の属する年度の末日までの間に当たる女性

同上

別表2(第6条関係)

予防接種時期

回数

接種する日

1回目

予約により決定した日

2回目

1回目から約1カ月後の予約により決定した日

3回目

2回目から約3カ月後の予約により決定した日

様式 略

黒滝村子宮頸がん予防ワクチン接種事業実施要綱

平成23年2月21日 要綱第2号

(令和6年10月16日施行)