○黒滝村障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成22年12月9日

条例第17号

(審査会の委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する黒滝村障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、20人以内とする。

(委任)

第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、題名の改正規定及び第1条の改正規定(「黒滝村障害程度区分認定審査会」を「黒滝村障害支援区分認定審査会」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。

黒滝村障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成22年12月9日 条例第17号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成22年12月9日 条例第17号
平成24年12月7日 条例第14号