○黒滝村要保護児童対策地域協議会設置要綱
平成22年9月1日
要綱第13号
(目的)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定により、要保護児童(法第6条の3に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の早期発見やその適切な保護並びに要保護児童及びその家族又は同項に規定する特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)への適切な支援を図ることを目的とし、黒滝村要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議会)
第2条 協議会は、次に掲げる協議を行う。
(1) 要保護児童等に関する情報交換並びに要保護児童等に対する支援に関すること
(2) 関係機関等(次条に規定する構成機関等をいう。以下同じ。)の連携及び協力体制の推進に関すること
(3) 要保護児童等の対策を推進するための地域住民への広報及び啓発活動に関すること
(4) その他要保護児童等の対策や支援に必要と認められること
(構成機関及び委員)
第3条 協議会の委員は、次の各号に掲げる関係機関の代表者及び実務者により構成する。
(1) 奈良県高田こども家庭相談センター
(2) 奈良県吉野福祉事務所
(3) 奈良県吉野保健所
(4) 奈良県広域消防組合下市消防署黒滝分署
(5) 奈良県警察吉野警察署
(6) 黒滝村国民健康保険診療所
(7) 黒滝村民生児童委員協議会
(8) 黒滝村教育委員会
(9) 黒滝村保健福祉課
(10) 黒滝中学校
(11) 黒滝小学校
(12) 黒滝こども園
(13) その他村長が特に必要と認める地方公共団体等の機関
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。
3 会長は協議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故あるときには、副会長がその職務を代理する。
(任期)
第5条 協議会の委員の任期は3年とする。ただし再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営)
第6条 協議会に次に掲げる会議を設置する。
(1) 第3条に掲げる各機関の代表者で構成する代表者会議
(2) 構成機関において実際に活動する実務者で構成する実務者会議
(3) 個別の要保護児童等について、その児童に直接関わりを有している担当者及び今後関わりを有する可能性がある関係機関等の担当者で構成する個別ケース検討会議
(代表者会議)
第7条 代表者会議は次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 要保護児童等の支援に関する制度全体の検討に関する事項
(2) 前条第1項第2号に掲げる実務者会議活動報告及び評価に関する事項
(3) 協議会の設置目的を達成するために必要な事項
2 代表者会議は会長が総理し、必要に応じて開催するものとする。
3 代表者会議の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数の際は会長が決する。
4 会長は、必要があると認めるとき、関係者の出席を認めその意見を聞くことができる。
(実務者会議)
第8条 実務者会議は、第3条に掲げる関係機関等の実務担当者等をもつて構成され、実務者会議の議長は調整機関の長とし、必要に応じて構成員を招集する。
2 実務者会議は次に掲げる事項について協議する。
(1) 児童虐待に関する情報の交換に関すること
(2) 要保護児童等の実態把握に関すること
(3) 支援を行つている事例の総合的な把握に関すること
(4) 要保護児童等の支援に関する体制の構築に関すること
(5) 要保護児童等の対策を推進するための啓発活動に関すること
(6) 要保護児童等に係る研修に関すること
(7) その他実務者会議の目的を達成するために、必要な事項に関すること
3 村長が必要であると認めるときには、実務者会議に当該構成員以外の者の参加を求めることができる。
(個別ケース検討会議)
第9条 個別ケース検討会議は、要保護児童等に関する具体的な支援の内容を検討するため、次に掲げる事項を協議する。
(1) 要保護児童等の状況の把握及び問題点の確認に関すること
(2) 要保護児童等に対する支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有に関すること
(3) 要保護児童等に対する支援方法の確立及び担当者の決定並びにこれらについての担当者間の共通の認識に関すること
(4) 要保護児童等を主として担当することとなる機関及び担当者の決定に関すること
(5) 要保護児童等に係る援助及び支援計画の検討に関すること
(6) その他個別ケース検討会議の設置目的を達成するために必要な事項
2 個別ケース検討会議は、調整機関が主たる支援機関から要請を受けて随時開催する。
3 村長が必要であると認めるときには、個別ケース検討会議に当該構成員以外の者の参加を求めることができる。
(調整機関の指定)
第10条 村長は、法第25条の2第4項の規定により、調整機関として、黒滝村保健福祉課を指定する。
(守秘義務)
第11条 協議会に関係した者は、会議及び活動を通じて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(事務局)
第12条 協議会の事務を処理するため、事務局を調整機関に置く。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年要綱第16号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年要綱第19号)
この要綱は、令和5年7月1日から施行する。