○黒滝村妊娠判定受診費用の助成に関する要綱
平成22年3月23日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、妊娠判定を受ける者に対し、その受診に要する費用の一部を助成することにより、妊娠に係る経済的負担を軽減し、未受診妊婦の解消を図るとともに、母体と胎児の健康の保持及び増進に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 妊娠判定に係る費用の助成(以下「助成」という。)を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件のすべてを充たす者とする。
(1) 村内に住所を有する者
(2) 世帯の構成員(対象者及び対象者と扶養義務関係にある者に限る。)の当該年度に納付すべき市町村民税(当該年度の市町村民税が確定していない場合は、前年度の市町村民税)が非課税となる世帯に属する者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯に属さない者
(対象受診項目及び助成額)
第3条 助成の対象となる受診項目は、妊娠判定に要する診察、尿検査及び超音波検査とする。ただし、超音波検査については、医療機関が必要と判断した場合に限る。
2 助成の額は、前項の受診項目に係る費用の自己負担相当額とし、1回の妊娠判定につき7,000円を限度とする。
(対象回数)
第4条 同一対象者に対する助成は、1年度につき2回を限度とする。
(助成の申請)
第5条 助成を受けようとする者は、村が対象者の属する世帯の課税状況について調査を行うことに同意する旨を記載した妊娠判定受診料公費負担申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 他市町村からの転入等により対象者の属する世帯の課税状況の把握が困難な場合において、村長は、前項の申請書に課税状況を記載した証明書の添付を求めることができる。
3 第1項に規定する申請は、対象者又は対象者と扶養義務関係にある者(以下「申請者」という。)が行うことができる。
(受診の特例)
第8条 対象者が県外の医療機関等委託医療機関以外で妊娠判定を受ける場合又は第5条第1項に規定する申請を行う前に妊娠判定を受け、その費用を支払つている場合において、村長は、やむを得ない理由があると認めるとき、当該対象者に助成することができる。
(公費負担台帳の整備)
第10条 村長は、助成の状況を明確にするため、妊娠判定受診料公費負担台帳(様式第7号)を整備するものとする。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から適用する。