○黒滝村水道料金の滞納に係る給水停止に関する規程

平成22年1月27日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、黒滝村簡易水道給水条例(平成9年黒滝村条例第27号。以下「条例」という。)第33条の規定により、条例第23条に規定する水道料金(以下「料金」という。)を指定納期限内に納入しないときに水道使用者に対して行う給水停止について、適正な管理運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(給水停止対象者)

第2条 給水停止の対象となる者(以下「給水停止対象者」という。)は、指定納期限を経過し督促による納付の履行期限を経過してもなお納付のない料金(以下「滞納料金」という。)が6か月分以上ある者とする。

(給水停止予告)

第3条 村長は、前条に規定する給水停止対象者のうち、特に納付する意思がないと認められる者に対して、納付の履行期限を指定し、給水停止予告通知書(様式第1号)により給水停止を予告する。

(給水停止の執行)

第4条 村長は、給水停止対象者が前条の給水停止予告通知書に指定した履行期限を経過してもなお滞納料金を納付しないときは、給水停止を執行する。ただし、村長が特別な事由があると認めたときは、この限りではない。

2 村長は、前項本文の規定により給水停止を執行したときは、給水停止執行通知書(様式第2号)により、その旨を当該給水停止対象者に通知する。

(給水停止の執行猶予)

第5条 村長は、給水停止を執行された者(以下「給水停止者」という。)次の各号のいずれかに該当したときは、給水停止の執行を猶予することができる。

(1) 滞納料金の一部を納付し、残余の滞納料金の納付について、村長が別に定める納付誓約書を提出したとき。

(2) 災害又はこれに類する理由により滞納料金の納付が困難であると村長が認めたとき。

(3) その他村長が特別の事由があると認めたとき。

(給水停止の執行猶予の取消し)

第6条 村長は、前条の規定により給水停止の執行を猶予された者(以下「給水停止執行猶予者」という。)が、次の各号のいずれかに該当したときは、給水停止の執行猶予を取り消す。

(1) 前条第1号に規定する納付誓約書の誓約を履行しなかつたとき。

(2) 給水停止執行猶予者の財産の状況その他の事情の変化により、その執行猶予を継続することが適当でないと認められたとき。

(3) その他村長が特に必要と認めたとき。

(給水停止の解除)

第7条 村長は、給水停止者が次の各号のいずれかに該当したときは、給水停止を解除する。

(1) 滞納料金を完納したとき。

(2) その他村長が特別の事由があると認めたとき。

2 村長は、前項の規定により給水停止を解除したときは、給水停止解除通知書(様式第3号)により、その旨を当該給水停止者に通知する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に滞納料金が6か月分以上ある者は、第2条の給水停止対象者とみなす。

(平成28年規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、第4条の規定による改正前の黒滝村水道料金の滞納に係る給水停止に関する規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

黒滝村水道料金の滞納に係る給水停止に関する規程

平成22年1月27日 規程第1号

(令和2年4月1日施行)