○黒滝村林業担い手育成強化事業補助金交付要綱

平成22年2月3日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 地域林業の中核となる林業労働者を育成、確保するため法律に基づいて実施する林業労働者のための福利厚生施策(労働保険関係)の事務管理を正確、迅速に行い林業労働者の福利の向上に資することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助を受けることが出来る者は、若年林業労働者を独自雇用する森林組合とする。

(補助額)

第3条 補助金額は、年度予算の範囲内とする。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、次の各号に定める。

(1) 福利厚生費

(2) 研修旅費(場所)

(3) 受講料(受講者名)

(4) 事務管理費

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(第1号様式)に収支予算書(第3号様式)を添付し村長に提出しなければならない。

(補助の指令)

第6条 村長は、前条の規定による申請を受理した場合において適当と認めるときは、当該申請者に対し補助の指令をするものとする。この場合において、村長が補助金交付の目的を達成するために必要があると認めたときは条件を付することがある。

(事業完了届)

第7条 補助金の指令を受けた者は、当該事業を完了した時はすみやかに事業完了届(第2号様式)に収支精算書(第3号様式)を添付し村長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第8条 この要綱により補助の指令又は交付を受けた者が、この要綱の各条項に違反する事項があつたときは、補助の指令を取消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることがある。

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成22年度の補助金から適用する。

(令和6年要綱第3号)

この要綱は、令和6年2月1日から施行する。

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黒滝村林業担い手育成強化事業補助金交付要綱

平成22年2月3日 要綱第1号

(令和6年2月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産・商工/第3節 補助金・交付金
沿革情報
平成22年2月3日 要綱第1号
令和6年2月1日 要綱第3号