○黒滝村捕獲檻貸出要綱

平成22年3月23日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村が所有する捕獲檻の貸し出しについて、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 村は、有害鳥獣捕獲に対し檻を貸し出すことにより捕獲を推進して、野生鳥獣による農林作物への被害の軽減又は村民が安心して生活できる環境の保全を図るものとする。

(対象)

第3条 捕獲檻の貸し出しを受けることができる者(以下「申請者」という。)次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 村内に住所を有する者、又は土地を所有する者

(2) わな免許を取得している者

(遵守事項)

第4条 申請者は、捕獲檻の使用に際し次に掲げる事項について遵守しなければならない。

(1) 使用にあたつては安全に留意し、使用しなければならない。捕獲檻を使用中に生じた事故については、一切の責任を申請者が負うものとする。

(2) 故意に損傷したりすることのないよう、注意して使用しなければならない。なお、故障、破損、紛失等させた場合には、申請者の負担においてこれを補償し、又は修理の上返却するものとする。

(3) 申請者は、貸出期間終了後直ちに捕獲檻を返却するものとする。

(使用料)

第5条 捕獲檻の使用料は無料とする。

(申請)

第6条 申請者は、捕獲檻使用許可申請書(様式第1号)及びわな猟狩猟者登録証の写しを村長に提出し、その許可を受けなければならない。

(貸出期間)

第7条 捕獲檻の貸出期間は、原則として2ヶ月以内とする。ただし、必要に応じて延長できるものとする。

(補足)

第8条 この要綱に定めるもののほか、檻の貸出について必要な事項は、村長が定める。

この要綱は、平成22年3月23日から施行する。

(平成30年要綱第7号)

この要綱は、平成30年7月1日から施行する。

画像

黒滝村捕獲檻貸出要綱

平成22年3月23日 要綱第5号

(平成30年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産・商工/第1節
沿革情報
平成22年3月23日 要綱第5号
平成30年6月7日 要綱第7号