○黒滝村高等学校等自宅通学者に関する補助金交付要綱
平成22年3月25日
教委要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、黒滝村内に居住し、高等学校及び工業専門学校(以下「高等学校等」という。)へ自宅から通学する生徒の保護者に対し通学費の一部を補助することにより、過疎化対策に資するとともに家庭における生活の安定に寄与することを目的とし、施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金の額)
第2条 高等学校等自宅通学者補助金の額について、黒滝村内の停留所から路線バスで通学する者は、1か年につき、264千円、ただし、年度の途中からの申請については、1か月につき22千円で算定した額を支給する。その他の方法で通学する者は、1か年につき216千円とする。ただし、年度の途中からの申請については、1か月につき18千円で算定した額を支給する。
(補助金の申請)
第3条 保護者は、高等学校等自宅通学者に関する補助金交付申請書(別紙様式)に在学証明書又は学生証の写しを添付して教育委員会へ提出するものとする。ただし、路線バスで通学する者は、通学定期券の写しを添付し教育委員会へ提出するものとする。
(補助金の支給)
第4条 支給は、次の各号に基づき年3回に分けて支給する。
(1) 月の15日以前に受付した申請分については、その月分から支給する。ただし、新1年生の4月分に限り4月末日提出分まで有効とする。
(2) 月の16日以降に受付した申請分については、その翌月分から支給する。
(3) 高等学校等の定める休業日以外で1か月以上の連続した長期欠席については、支給を停止する。
(補助金の返還)
第5条 保護者は、前条第3号又は支給要件を欠くにいたつたときは、翌月以降分について、路線バスで通学する者は、1か月につき22千円、その他の方法で通学する者は、1か月につき18千円で算定した額を返還しなければならない。また、路線バスでの通学からその他の方法で通学することになつた場合は、差額を返還しなければならい。
(変更の届出)
第6条 生徒が第4条第3号に該当したとき又は支給要件を欠くにいたつたときは、直ちに教育委員会へ届け出るものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委要綱第1号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委要綱第1号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委要綱第1号)
この要綱は、平成27年3月25日から施行する。