○黒滝村新型インフルエンザワクチン接種の実費負担に係る費用助成実施要領

平成21年11月1日

要領第3号

1 目的

新型インフルエンザ(A/H1N1)は、基礎疾患を有する者等において重症化する可能性が高い。

このため、重症化しやすい者等の死亡や重症化を防ぐため、新型インフルエンザワクチン接種を実施する。新型インフルエンザワクチン接種については、ワクチン接種の実費負担による経済的負担を軽減し、ワクチン接種を受けやすい環境整備を図ること等を目的とする。

2 実施主体

黒滝村とする。

3 対象者及び助成額

平成21年11月1日現在、黒滝村に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者に助成を行う。

(1) 生活保護世帯に属する者 接種費用の全額

(2) 妊婦 接種費用の全額

(3) 平成3年4月2日以後に生まれた者 接種費用の全額

(4) 上記以外の者 接種1回につき、1,000円

4 実施期間

平成21年11月16日~平成22年3月31日までとする。ただし、必要に応じて変更できるものとする。

5 実施方法

(1) ワクチンの接種を希望する者は黒滝村役場保健福祉課へ申し込みを行う。

(2) 黒滝村役場保健福祉課が指定した日時に受診する。

(3) 受診時に予診票を黒滝村国民健康保険診療所に提出し接種を受ける。

6 接種費用

黒滝村国民健康保険診療所は、予診票のコピーを添付し、毎月分をとりまとめ「様式第1号」により翌月の10日までに接種費用を村長に請求するものとする。

(1) 接種費用助成対象者が村外で接種した場合は、「新型インフルエンザ予防接種費用請求書(様式第2号)」に領収書を添えて村長に申請する。(償還払い方式)

7 予防接種実施の報告

黒滝村国民健康保険診療所は毎月分をとりまとめ翌月の10日までに黒滝村へ報告する。

8 その他

この要領に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

1 この要領は、平成21年11月1日から実施する。

2 この要領は、第6の規定による請求に対する支出が終了した日限り、その効力を失う。

画像

画像

黒滝村新型インフルエンザワクチン接種の実費負担に係る費用助成実施要領

平成21年11月1日 要領第3号

(平成21年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成21年11月1日 要領第3号