○黒滝村美しい森林づくり基盤整備事業補助金交付要綱
平成21年3月31日
要綱第9号
(趣旨)
第1条 村長は、森林の多面的機能の維持増進及び木材生産を目的として、特定間伐等促進計画に基づいて美しい森林づくり基盤整備事業(以下「補助事業」という。)を実施する者に対し、補助事業の実施に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関してはこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、「特定間伐等促進計画」とは、森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成20年法律第32号)第5条の規定により黒滝村が作成した特定間伐等促進計画をいう。
(補助事業の内容等)
第3条 補助事業の内容等及び事業主体は、次のとおりとする。
(1) 補助事業の内容等
補助の対象となる事業内容及び経費は、別表のとおりとする。
(2) 事業主体
県、黒滝村、森林所有者、森林組合等(森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会をいう。)、森林整備法人等(森林整備法人及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第2条第1号に規定する法人(造林を行うことを主たる目的としている法人であつて、地方公共団体がその社員であるもの又は地方公共団体がその基本財産の全部若しくは一部を拠出しているものに限る。)をいう。)、特定非営利活動法人等(森林法施行令(昭和26年政令第276号)第11条第7号に掲げる特定非営利活動法人その他の農林水産省令で定める営利を目的としない者をいう。)及び特定間伐等促進計画において実施主体に位置づけられた者とする。
(補助対象経費及び補助額)
第4条 補助金の額は次のとおり算出するものとする。
(1) 補助金の額は、標準経費に補助率を乗じて求めるものとする。
(2) 標準経費は、標準単価に事業量を乗じて求めるものとする。
(3) 標準単価は、当該年度の奈良県森林資源適正管理推進事業の標準単価に準ずるものとする。
(4) 補助率は別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を事業完了後、村長が定める日までに村長に提出しなければならない。
(1) 美しい森林づくり基盤整備事業補助金交付申請書(第1号様式)
(2) 事業地一覧表(第2号様式)
(3) その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定)
第6条 村長は、前条の規定による書類を受理した場合において、当該書類の審査及び実地調査を行い、適当と認めたときは、補助金の交付の決定を通知するものとする。
(指示、検査等)
第7条 村長は、補助金の交付の決定を受けた者に対し、必要な指示をし、又は報告を求め、若しくは補助金に係る書類、帳簿等の検査を行うことができる。
(事業実績の報告)
第8条 補助金の交付を受けた者は、次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。
(1) 美しい森林づくり基盤整備事業実績報告書(第4号様式)
(2) 美しい森林づくり基盤整備事業地実績一覧表(第5号様式)
(3) 収支精算書(第6号様式)
(補助金の請求及び交付)
第9条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、美しい森林づくり基盤整備事業補助金交付請求書(第3号様式)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の美しい森林づくり基盤整備事業補助金交付請求書を受理した場合において適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(補植及び手入れ)
第10条 補助金の交付を受けた者は、補助事業完了後も次に掲げる事項を履行しなければならない。
(1) 植栽木が枯損したときは、必要な補植を行うこと。
(2) 森林の保育に必要な手入れを行うこと。
(補助金の交付に当たつて付するべき条件等)
第11条 村長は、補助金の交付に当たつて、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助事業の完了年度の翌年から起算して5年以内に補助事業の施行地を森林以外の用途に転用(補助事業の施行地を売り渡し、若しくは譲渡し、又は賃借権、地上権等の設定をさせた後、当該事業の施行地が森林以外の用途へ転用される場合を含む。)する行為、補助事業施行地上の立木竹の全面伐採除去を行う行為、その他補助目的を達成することが困難となる行為をしようとする場合は、あらかじめ、村長にその旨を届け出るとともに、当該行為をしようとする森林等につき、交付を受けた補助金相当額を返還すること。
(2) 森林作業道整備における一体的に実施すべき事業について、期間を経過しても実施しないときは、交付を受けた補助金相当額を返還すること。
(3) 補助金の交付を受けた者は、森林作業道の維持管理等の必要な手入れを行なければならない。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第29号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年要綱第19号)
この要綱は、令和3年6月1日から施行し、令和3年度分の補助金から適用する。
附則(令和4年要綱第29号)
この要綱は、令和4年6月1日から施行し、令和4年度分の補助金から適用する。
別表(第3条・第4条関係)
補助対象事業 | 補助の対象となる経費 | 補助率 |
間伐 | 特定間伐等促進計画に基づき、森林所有者等が林木の健全な成長を促進するために行う不用木の除去、不良木の淘汰、搬出集積、林木の枝葉の一部の除去及びこれらに伴う作業に要する経費 | 当該経費の100分の50 |
作業道等 | 特定間伐等促進計画に基づき、森林所有者等が行う健全な森林の造成・保全を行うため使用される作業道等の開設及び改良に要する経費 | 当該経費の100分の50 |
人工造林 | 特定間伐促進計画に基づき、森林所有者等が優良な単層林の造成を目的として行う地拵え、植栽及びこれらに伴う作業に要する経費 | 当該経費の100分の50 |
下刈り | 特定間伐促進計画に基づき、森林所有者等が林木の健全な成長を促進するために行う雑草木の除去及びこれらに伴う作業に要する経費 | 当該経費の100分の50 |
枝打ち | 特定間伐促進計画に基づき、林木の健全な成長を促進するために間伐と一体的に行う枝打ち及びこれらに伴う作業に要する経費 | 当該経費の100分の50 |
鳥獣害防止施設等整備 | 特定間伐促進計画に基づき、健全な森林の造成・保全に付帯する野生鳥獣による森林被害の防止を図るための鳥獣害防止施設等の整備に要する経費 | 当該経費の100分の50 |