○黒滝村農地活用推進事業補助金交付要綱

平成21年3月31日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、黒滝村農業委員会が村内の農業の促進並びに遊休農地の解消を目的として実施する事業に対し、予算の範囲内において交付する補助金(以下「補助金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の対象経費及び補助率)

第2条 補助金の交付の対象となる経費及び補助率は、次のとおりとする。

補助対象経費

補助率

こんにやく種芋購入事業に係る経費

当該対象経費の3分の2(10円未満は四捨五入)

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、黒滝村農地活用推進事業補助金申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第4条 村長は、前条の規定による申請があつたときは、その申請内容を審査の上、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、補助事業者に対し通知するものとする。

(補助金の実績報告)

第5条 補助事業者は、事業完了後速やかに黒滝村農地活用推進事業実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 事業成績書

(2) 収支精算書(様式第2号)

(補助金の額の確定)

第6条 村長は、前条の規定による報告があつたときは内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条による通知を受けた者が補助金の交付を受けようとするときは、黒滝村農地活用推進事業補助金交付請求書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 村長は前条による書類を受理した場合において、適当と認めるときは、補助金の交付をするものとする。

(指示及び検査)

第9条 村長は、補助事業者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳票等の検査を行うことができる。

(書類の保存)

第10条 補助事業者は、事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、事業の完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(補助金の返還)

第11条 村長は、補助事業者が、この要綱に違反又は不正の手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の全部または一部の返還を命ずることができる。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年要綱第12号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第26号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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黒滝村農地活用推進事業補助金交付要綱

平成21年3月31日 要綱第7号

(令和6年4月1日施行)