○黒滝村新型インフルエンザ対策本部設置要綱

平成21年5月13日

要綱第11号

1 目的

この要綱は、黒滝村新型インフルエンザ対策行動計画に基づき、新型インフルエンザによる感染を防止するため、新型インフルエンザが発生した場合またはその恐れがある場合、迅速な情報の交換に務め、関係機関と協力して予防と感染発生時の対応にあたるため、黒滝村新型インフルエンザ対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。

2 所掌事項

対策本部は、次に掲げる事項を処理する。

(1) 情報の収集、提供、村民に対する啓発に関すること。

(2) 医療体制、2次感染予防対策に関すること。

(3) 学校、幼稚園等の予防管理に関すること。

(4) その他必要事項

3 組織及び構成

(1) 対策本部の組織及び構成は、別表のとおりとする。

(2) 対策本部に本部長を置き、本部長は村長をもつて充てる。

4 会議

(1) 対策本部の会議は、必要に応じて本部長が招集する。

(2) 本部長は、会議の開催に際して、構成員の他に必要と認める者を招集することができる。

5 事務局

対策本部の事務局は、保健福祉課に置く。

6 その他

この要綱の定めるもののほか、対策本部の運営に際し、必要な事項は、本部長が定める。

この要綱は、平成21年5月13日から施行する。

(平成26年要綱第10号)

この要綱は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年要綱第9号)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

別表

黒滝村新型インフルエンザ対策本部機構図

画像

黒滝村において、感染者の発生、発症した場合は、各部において黒滝村新型インフルエンザ対策行動計画並びに奈良県新型インフルエンザ対策行動計画に基づき対処する。

黒滝村新型インフルエンザ対策本部設置要綱

平成21年5月13日 要綱第11号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成21年5月13日 要綱第11号
平成26年6月18日 要綱第10号
平成27年3月23日 要綱第9号