○黒滝村自立支援通訳派遣事業実施要領

平成21年6月10日

要領第1号

第1 目的

永住帰国した中国残留邦人等は、長期にわたつて帰国がかなわず、帰国後も言葉、生活習慣等の相違から、地域社会で生活していく上で様々な困難に遭遇している現状を踏まえ、中国残留邦人等に自立支援通訳等を派遣して、必要な助言、指導等を行うものとし、その実施にあたつては、「セーフティネット支援対策等事業実施要綱」(平成17年3月31日付け社援発第0331021号 厚生労働省社会・援護局長通知)3(5)ウ及び実施要綱の4(5)ウ「自立支援通訳事業実施要領」(以下「実施要領」という。)によるほか、この要領に定めるところによる。

第2 自立支援通訳等に対する手当等

村は、自立支援通訳等に対し、予算の範囲内で手当及び活動費(交通費)を以下に定めるところにより支給することとする。

(1) 手当

実施要領9の規定による自立支援通訳に対する手当の額は、日額9,360円とする。ただし、従事した時間が3時間に満たない場合は、4,680円とする。

(2) 活動費(交通費)

自立支援通訳等が業務のため家庭訪問等を実施した場合に支給する活動費(交通費)は実費とする。

第3 業務実施後の措置

自立支援通訳等は、業務の実施状況について毎月ごとに別記様式による報告書を作成し、翌月10日までに村に報告するものとする。

第4 実施期日

この要領は、平成21年4月1日から適用する。

画像

黒滝村自立支援通訳派遣事業実施要領

平成21年6月10日 要領第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成21年6月10日 要領第1号