○黒滝村家族介護者交流事業実施要綱

平成21年1月29日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅で寝たきり老人や認知症の高齢者等を在宅介護している家族に対し、日常の介護から一時的に解放し、身体的、精神的負担の軽減と介護者相互の交流を図ることにより、心身の元気回復(リフレッシュ)と高齢者等の在宅生活の継続、向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、黒滝村(以下「村」という。)とする。ただし、この事業を適切に遂行できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。

(事業の対象者)

第3条 この事業の対象者は、村内に住所を有し、在宅において要介護状態にある高齢者等を現に介護している者又は村長が特に認める者とする。

(利用申請)

第4条 この事業を利用しようとする者は、村長に家族介護者交流事業利用申請書(様式第1号)を提出し、村長は利用者の状況等を審査したうえで家族介護者交流事業利用決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(委託料)

第5条 この事業を第2条の規定により社会福祉法人等に委託した場合は、予算の範囲内で別に定める契約額を委託料として支払うものとする。

(費用の負担)

第6条 この事業の利用者は、1人5,000円を上限とする費用を負担しなければならない。

(実施報告)

第7条 第2条の規定により委託を受けた社会福祉法人等は、事業実施後速やかにその内容を家族介護者交流事業実施報告書(様式第3号)により、村長へ報告しなければならない。

(個人情報の保護)

第8条 第2条の規定により委託を受けた社会福祉法人等は、この事業の実施に当たり利用者の個人情報保護に十分留意し、職務上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成21年2月1日から施行する。

画像

画像

画像

黒滝村家族介護者交流事業実施要綱

平成21年1月29日 要綱第1号

(平成21年2月1日施行)