○森林整備に係る競争入札参加資格者登録要領
平成20年10月1日
要領第2号
(目的)
1 この要領は、黒滝村が行う森林整備の適正な執行を確保するため、競争入札参加資格者の登録について必要な事項を定める。
(森林整備の定義)
2 森林整備とは、地拵え、植付け、下刈り、本数調整伐、受光伐、除伐、枝落とし等の森林施業、簡易施設(歩道、獣害防護柵工木製土留め工等)等の施工及び森林調査業務(周囲測量・プロット調査)をいう。
(登録資格)
3 登録しようとする者は、次に掲げる事項のすべてに該当する者とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第163号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 事業所を有する法人で、次のいずれかの専門技術者、若しくは専門技術者を雇用している者であること。
ア 社団法人日本森林技術協会が認定した林業技士(林業経営部門)
イ 都道府県知事又は林業労働力確保支援センターが認定した林業作業士(基幹林業作業士、林業技能作業士、林業作業士)
ウ 旧森林法(平成17年3月31日まで)で規定した林業改良指導員
エ 旧森林法(平成17年3月31日まで)で規定した林業専門技術員(林業経営部門、造林部門、森林機能保全部門)
オ 森林法(第187条第1項)に規定する林業普及指導員
カ 森林整備に関する業務について、10年以上の実務経験を有する者。
(3) 2人以上の実作業者を確保できること。(ただし、申請者が実作業者である場合は、申請者を含む。)
(登録の申請)
4 競争入札参加者資格者名簿への登録の申請をしようとする者は、年度ごとに村が指定する受付期間内に森林整備競争入札参加資格者登録申請書を提出するものとする。
(添付書類)
5 森林整備競争入札参加資格者登録申請書(別紙様式1)を提出する者は、次の書類を添付すること。
(1) 使用印鑑届(別紙様式2)
(2) 印鑑登録証明書の写し(法務局又は役場)
(3) 履歴事項全部証明書(法務局)
(4) 治山事業森林整備競争入札参加資格者登録通知書の写し(県)
〔奈良県の場合、他府県で同様の物があればその写し〕
〔県申請等の写しでも可。要資格者証等写し〕
(6) 森林整備の施工実績(別紙様式4)
〔県申請等の写しでも可〕
(7) 作業員一覧表(別紙様式5)
〔県申請等の写しでも可。要資格者等写し〕
(8) 営業所一覧(別紙様式6)
〔県申請等の写しでも可〕
(9) 委任状(任意様式)
〔支店等に契約権限を委任する場合〕
(10) 財務諸表
〔県申請等の写しでも可〕
(11) 納税証明書及び納税証明書その3(税務署)
(参加資格者名簿への登録)
6 森林整備競争入札参加資格者登録申請書の受理により森林整備競争入札参加資格者名簿への登録を行うものとする。尚、その効力は登録された日の翌日より発する。
(入札参加資格の有効期間及び変更内容等の報告義務)
7 競争入札参加資格の有効期間は、登録された日から、その日が属する年度末までとする。尚、有効期間内に申請内容に変更が生じた場合は、速やかに変更内容を報告すること。
(失格及び取り消し)
8 森林整備競争入札参加資格者登録申請書及び添付書類に虚偽等不正があつた場合は、失格とし森林整備競争入札参加資格者名簿に登録しないものとする。
また、登録期間中において信頼関係を損ねる行為があつた場合、又は法令に違反するなど、入札参加者としてふさわしくないと判断される場合は、登録を取り消すことがある。
なお、失格又は取消しとなつた者は信頼が回復されるまで、又は法令等による処分が改善されるまで、入札参加資格審査申請はできないものとする。
(その他事項)
9 この要領に定めのない事項については、別に村長が定める。
附則
この要領は、平成20年10月1日から施行する。