○黒滝村山林委員会設置規程

平成20年12月24日

規程第4号

第1条 黒滝村所有の山林(以下「村有林」という。)の管理につき適正を期するため、黒滝村山林委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第2条 委員会は、適正管理を行うため、次の事項について審議、実地調査する。

(1) 村有林の検山に関すること。

(2) 付木、間伐計画の策定に関すること。

(3) その他、村有林の適正管理に関し必要な事項。

第3条 委員会は、次の者のうちから6名以内で、村長が委嘱した委員をもつて組織する。

(1) 黒滝村議会議員

(2) 山林業務精通者

第4条 前条第1号の委員の任期は、議会において選出された日から、同第2号の委員の任期は、村長が委嘱した日から、それぞれ1年とし、再任することを妨げない。

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によつて定める。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

第6条 委員会の審議及び実地調査は、必要に応じて開催し、招集は委員長が行う。

2 審議及び実地調査は、必要に応じて黒滝村森林組合と共同して行うことができる。

第7条 委員の審議及び実地調査に対して、次の各号の賃金を支給する。

(1) 審議 日額 7,000円

(2) 実地調査 日額 15,000円以内

第8条 委員会の事務は、林業建設課において処理する。

第9条 委員会の審議及び実地調査を補助するために4名以内の補助員を置く。

2 補助員は、村長が指名する役場職員及び林業建設課長とする。

第10条 この規程で定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、平成21年11月1日から適用する。

(平成22年規程第4号)

この規程は、平成22年7月1日から施行する。

(平成25年規程第2号)

この規程は、平成25年7月1日から適用する。

(平成27年規程第2号)

1 この規程は、平成27年4月1日から適用する。

黒滝村山林委員会設置規程

平成20年12月24日 規程第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産・商工/第1節
沿革情報
平成20年12月24日 規程第4号
平成21年12月15日 規程第4号
平成22年6月30日 規程第4号
平成25年6月28日 規程第2号
平成27年3月23日 規程第2号