○黒滝村高密度作業路開設事業補助金交付要綱
平成20年4月1日
要綱第8号
第1 趣旨
村長は、村内の森林資源の成熟化に伴い、間伐等による適正な森林整備と間伐材の有効活用への重要性が高まるなかで、県土の保全や水源のかん養など森林の有する公益的機能の持続的な発揮を目的とした利用間伐の効率化を図るため、森林組合が行う黒滝村高密度作業路開設事業に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、国の要綱等及び奈良県補助金等交付規則(平成8年6月28日奈良県規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
第2 定義
この要綱において掲げる用語の意味は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 「高密度作業路」とは、間伐等による森林整備の推進及び間伐材等の搬出コストの低減を図るために、森林組合がある一定区域内において開設する簡易で耐久性のある作業路で、高性能林業機械による素材生産の低コスト化が可能なものをいう。
(2) 「国の要綱等」とは、森林環境保全整備事業実施要綱(平成14年3月29日13林整整第882号農林水産事務次官依命通知)、森林環境保全整備事業実施要領(平成14年3月29日13林整整第885号林野庁長官通知)、森林環境保全整備事業実施要領の運用(平成14年12月26日14林整整第580号林野庁森林整備部整備課長通知)、里山エリア再生交付金実施要綱(平成18年3月31日付け17林整整第1019号農林水産事務次官依命通知)、里山エリア再生交付金実施要領(平成18年3月31日付け17林整整第1020号林野庁長官通知)、農業用水水源地域保全整備事業実施要綱(平成19年3月30日付け18林整計第310号農林水産事務次官依命通知)、農業用水水源地域保全整備事業実施要領(平成19年3月30日付け18林整計農振第311号林野庁長官・農村振興局長通知)、漁場保全関連特定森林整備事業実施要綱(平成19年3月30日付け18林整計第281号農林水産事務次官依命通知)、漁場保全関連特定森林整備事業実施要領(平成19年3月30日付け18林整計第282号林野庁長官・水産庁長官通知)、漁場保全関連特定森林整備事業実施要領の運用(平成19年8月30日19林整計第92号林野庁森林整備部計画課長・整備課長・治山課長・水産庁漁港漁場整備部計画課長通知)をいう。
第3 補助事業者
補助の交付を受けることのできる者は、森林組合とする。
第4 補助対象経費及び補助額
補助の対象となる経費及び補助率は、別表1のとおりとする。
第5 補助金の交付の申請
補助金の交付の申請をする場合は、次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。
(1) 補助金交付申請書 (第1号様式)
(2) 事業計画書 (第2号様式)
(3) 収支予算書 (第3号様式)
2 前項の書類を提出するにあたつて、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助金に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の補助金額と当該金額に地方税法に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。
第6 補助金の交付の決定
村長は、第5の書類を受理し適当と認めたときは、補助金の交付の決定をし、その決定内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を、通知するものとする。
2 規則第7条第1項の規定により補助金の申請を取下げできる期日は、交付の決定の通知を受けた日から起算して10日を経過した日とする。
第7 変更の承認の申請
(1) 変更等承認申請書 (第4号様式)
(2) 変更(中止)の理由
(3) 変更(中止)の概要
(4) 事業計画書(変更) (第5号様式)
(5) 収支予算書(変更) (第6号様式)
第8 事業着手届
当該補助事業に着手したときは、事業着手届(第7号様式)を村長に提出しなければならない。
第9 事業遂行状況の報告
規則第10条に規定する遂行状況報告は、補助の交付決定のあつた年度の9月末日及び12月末日現在における遂行状況とし、事業者は、事業遂行状況報告書(第8号様式)2部を翌月10日までに村長に提出しなければならない。
第10 指示・監督等
村長は、事業者に対し、当該補助事業の適正な施行を図るため、必要な指示、監督をすることができる。
第11 補助金の概算払
村長は、補助金の交付の決定をした場合において、必要と認めるときは、事業の遂行状況に応じて、交付決定額の範囲内で補助金の概算払をすることができる。
2 前項の規定により補助金の概算払は、次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。
(1) 補助金概算払請求書 (第9号様式)
(2) 出来高の確認できる書類
(3) その他村長が必要と認める書類
第12 事業実績報告
当該補助事業を完了したときは、速やかに次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。
(1) 事業完了届 (第10号様式)
(2) 事業成績書 (第2号様式)
(3) 収支精算書 (第3号様式)
(4) 事業出来高総括表 (第11号様式)
(5) 事業出来高明細書 (第12号様式)
(6) その他村長が必要と認める書類
第13 完了検査
村長は、第12の規定による書類の提出があつたときは、現地検査及び書類検査を行うものとする。
第14 補助金の額の確定
村長は、第13の規定による完了検査を行い、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、規則第13条に基づき交付すべき補助金の額を確定し、通知するものとする。
第15 補助金の交付請求
第14の規定による補助金の額の確定後、速やかに補助金交付請求書(第13号様式)を村長に提出しなければならない。
第16 補助金の交付
村長は、第15の規定による書類を受理した場合において、その内容を適当と認めたときは、補助金を交付する。この場合において、第11第1項の規定により補助金の概算払をしているときは、当該補助金額を精算して交付する。
第17 帳簿等の保管
補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等の関係書類を整理し、補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間は、これを保管しなければならない。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から実施し、平成20年度分の補助金から適用する。
別表1(第4関係)
事業種目 | 補助の対象となる経費 | 補助率 | 備考 |
高密度作業路開設事業 | 作業路の整備に要する経費 | 左記の経費に対して別表2に定める査定係数を乗じた額の100分の50 |
|
別表2(査定係数)
区分 | 査定係数 |
公的森林整備推進事業、流域育成林整備事業、漁場保全関連特定森林整備事業及び農業用水水源地域保全整備事業において行う長期育成循環整備のうち、下層木の5割以上について、天然下種更新を含む方法により広葉樹の育成を行う誘導伐を確実に実施する場合 | 170/100 |
公的森林整備推進事業、流域育成林整備事業、漁場保全関連特定森林整備事業、農業用水水源地域保全整備事業(各事業について上記に係る場合を除く。)及び里山エリア再生交付金に係る場合 | 150/100 |
別表3(第7関係)
重要な変更 | ||
事業種目 | 経費の配分の変更 | 事業の内容の変更 |
高密度作業路開設事業 | 1 補助金総額の増減 2 同一事業主体に係る施行路線ごとの事業費の30%を超える増加 | 1 事業主体の変更 2 施行路線の廃止 3 施行路線の変更 4 施行路線ごとの事業量の30%を超える減少 5 施行路線ごとの事業費単価の30%を超える増加 |