○黒滝村健康増進事業実施要綱
平成20年9月1日
要綱第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)による医療等以外の保健事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(健康増進事業)
第2条 村が実施する健康増進事業は次のとおりとする。
(1) 健康手帳の交付
(2) 健康教育
(3) 健康相談
(4) 訪問指導
(5) 健康診査
ア 特定健康診査と同程度の健康診査
(ア) 基本検査
(イ) 詳細検査
(ウ) 追加検査
イ 肝炎ウイルス検査
ウ がん検診
(ア) 胃がん検診
(イ) 子宮頸がん検診
(ウ) 肺がん検診
(エ) 大腸がん検診
エ 歯周疾患検診
2 前項第5号に規定する健康診査について、次条に規定する対象者は、1年間につき1回を限度とし受けることができるものとする。ただし、胃がん検診のうち、第4条第1項第3号ア(イ)に規定する内視鏡(個別)については、2年以上連続することなく受けようとする者が2年以上連続して受けようとする者より優先されることとし、肝炎ウイルス検査については、過去に当該肝炎ウイルス検査に相当する検査を受けたものは受けることができない。
2 前条第1項第5号アについては、生活保護受給世帯の世帯員のみを対象とする。
(費用の徴収)
第4条 村長は、第2条第1項第5号について、次に掲げる健康診査に係る費用を受けるものからその都度徴収する。
(1) 特定健康診査と同程度の健康診査
ア 基本検査 無料
イ 詳細検査 無料
ウ 追加検査 無料
(2) 肝炎ウイルス検査
ア C型肝炎ウイルス検査 無料
イ HBs抗原検査 無料
(3) がん検診
ア 胃がん検診
(ア) レントゲン撮影(集団) 無料
(イ) 内視鏡(個別) 3,000円
イ 子宮頸がん検診
(ア) 集団 無料
(イ) 個別 無料
ウ 乳がん検診
(ア) エックス線(集団) 無料
(イ) エックス線1方向(個別) 無料
(ウ) エックス線2方向(個別) 無料
エ 肺がん検診
(ア) エックス線(集団) 無料
(イ) エックス線(集団)及び喀痰細胞診(集団) 無料
オ 大腸がん検診 無料
(4) 歯周疾患検診 無料
(1) 生活保護世帯に属する者
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、別に協議し定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
(黒滝村健康診査等費用徴収規則の廃止)
2 黒滝村健康診査等費用徴収規則(平成17年4月1日施行)は、廃止する。
附則(平成23年要綱第4号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成29年要綱第7号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年要綱第13号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年要綱第1号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第7号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第22号)
この要綱は、公布の日から施行する。