○黒滝村健康増進事業実施要綱

平成20年9月1日

要綱第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)による医療等以外の保健事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(健康増進事業)

第2条 村が実施する健康増進事業は次のとおりとする。

(1) 健康手帳の交付

(2) 健康教育

(3) 健康相談

(4) 訪問指導

(5) 健康診査

 特定健康診査と同程度の健康診査

(ア) 基本検査

(イ) 詳細検査

(ウ) 追加検査

 肝炎ウイルス検査

 がん検診

(ア) 胃がん検診

(イ) 子宮頸がん検診

(ウ) 肺がん検診

(エ) 大腸がん検診

 歯周疾患検診

2 前項第5号に規定する健康診査について、次条に規定する対象者は、1年間につき1回を限度とし受けることができるものとする。ただし、胃がん検診のうち、第4条第1項第3号ア(イ)に規定する内視鏡(個別)については、2年以上連続することなく受けようとする者が2年以上連続して受けようとする者より優先されることとし、肝炎ウイルス検査については、過去に当該肝炎ウイルス検査に相当する検査を受けたものは受けることができない。

(対象者)

第3条 健康増進事業は、村内に居住する40歳以上の者(子宮がん検診については20歳以上の者)(胃がん検診の内視鏡検査については50歳以上の者)を対象として行うものとする。ただし、前条第1項第2号及び第3号については、対象者に代わり、その家族に対して教育又は相談を行うことができるものとする。

2 前条第1項第5号アについては、生活保護受給世帯の世帯員のみを対象とする。

(費用の徴収)

第4条 村長は、第2条第1項第5号について、次に掲げる健康診査に係る費用を受けるものからその都度徴収する。

(1) 特定健康診査と同程度の健康診査

 基本検査 無料

 詳細検査 無料

 追加検査 無料

(2) 肝炎ウイルス検査

 C型肝炎ウイルス検査 無料

 HBs抗原検査 無料

(3) がん検診

 胃がん検診

(ア) レントゲン撮影(集団) 無料

(イ) 内視鏡(個別) 3,000円

 子宮頸がん検診

(ア) 集団 無料

(イ) 個別 無料

 乳がん検診

(ア) エックス線(集団) 無料

(イ) エックス線1方向(個別) 無料

(ウ) エックス線2方向(個別) 無料

 肺がん検診

(ア) エックス線(集団) 無料

(イ) エックス線(集団)及び喀痰細胞診(集団) 無料

 大腸がん検診 無料

(4) 歯周疾患検診 無料

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者については費用を徴収しない。

(1) 生活保護世帯に属する者

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、別に協議し定めるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(黒滝村健康診査等費用徴収規則の廃止)

2 黒滝村健康診査等費用徴収規則(平成17年4月1日施行)は、廃止する。

(平成23年要綱第4号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成29年要綱第7号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年要綱第13号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年要綱第1号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第7号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第22号)

この要綱は、公布の日から施行する。

黒滝村健康増進事業実施要綱

平成20年9月1日 要綱第11号

(令和4年8月4日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成20年9月1日 要綱第11号
平成23年3月4日 要綱第4号
平成25年4月23日 要綱第6号
平成29年4月1日 要綱第7号
平成30年6月1日 要綱第6号
令和2年5月27日 要綱第13号
令和3年2月26日 要綱第1号
令和4年3月30日 要綱第7号
令和4年8月4日 要綱第22号