○黒滝村妊婦健康診査実施要綱(助産所における妊婦健康診査を含む)

平成20年9月1日

要綱第10号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき、妊婦の健康診査の一層の徹底を図るため、妊婦健康診査について、医療機関に委託して行い、又は妊婦健康診査に要した費用を当該妊婦に補填することとし、もつて妊婦の保健管理の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 対象者は、黒滝村に住所を有する妊婦とする。

(実施)

第3条 妊婦健康診査の実施は次の各号に掲げるところによる。

(1) 妊婦健康診査は、村が契約を締結した医療機関等(以下「委託医療機関等」という。)に委託して行うものとする。

(2) 委託医療機関等で受診することが困難な妊婦(以下「県外受診妊婦等」という。)が、委託医療機関等以外で妊婦健康診査を受診した場合は、村長は、県外受診妊婦等の請求により、これに要した費用を補填するものとする。

(3) 前1・2号に定める妊婦健康診査に対する補填は、それぞれ1人につき14回を限度とする。

(妊婦健康診査の内容)

第4条 妊婦健康診査の内容等は、次のとおりとする。

(1) 問診及び診察(血圧・体重測定を含む。)

(2) 血液検査

 血液型

 血算

 血糖

 B型肝炎抗原検査

 C型肝炎抗体検査

 HIV抗体価検査

 梅毒血清反応検査

 風しんウイルス抗体価検査

 HTLV-1抗体検査

 性器クラミジア

(3) 腹部超音波検査

(4) B群溶血性レンサ球菌検査

(5) その他

(補助券及び請求明細書の交付)

第5条 村長は、妊娠届を受理したときは、妊婦健康診査受診票(様式1―1~4号。以下「補助券」という。)を交付するものとする。ただし、委託医療機関等以外で受診の妊婦に対しては、妊婦健康診査受診費用請求明細書(様式3―1~3号。以下「請求明細書」という。)を交付するものとする。

(妊婦健康診査の受診)

第6条 妊婦健康診査の受診は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 妊婦健康診査の受診の時期は、妊娠期間中とする。

(2) 妊婦は補助券又は請求明細書及び母子健康手帳を医療機関に提出して妊婦健康診査を受診するものとする。

(費用の請求)

第7条 費用の請求は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 委託医療機関等は、第3条第1号に定める妊婦健康診査を行つた場合のこれに要した費用の請求は、妊婦健康診査費請求明細書(様式2号)に補助券を添付し、毎月分をとりまとめ翌月の10日までに村長に提出するものとする。

(2) 第3条第2号の定めるところにより受診した県外受診妊婦等のこれに要した費用の請求は、請求明細書を村長に提出するものとする。

(3) 妊婦健康診査に要した費用について、委託医療機関等又は県外受診妊婦等が村長に対して請求することができる金額は、別表に定めるところによる。

(4) 村長は、委託医療機関等又は県外受診妊婦等から第1号又は第2号の定めるところにより妊婦健康診査に要した費用の請求があつたときは、内容を審査し、請求日から30日以内に支払うものとする。

(5) 妊婦健康診査の際に保健指導を併せ行つた場合においては、その保健指導についての費用の補助は請求できないものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、別に協議し定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年要綱第14号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年1月27日から適用する。

(平成31年要綱第4号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第2号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

単体

健診の回数

補助券

枚数

金額

1~14回の健診

妊婦健康診査基本補助券

橙色

1回につき1枚

35,000円

妊婦健康診査追加補助券

白色

26枚

65,000円

多胎(児1人につき単体に追加)

検診の回数

補助券

枚数

金額

1~14回の健診

妊婦健康診査追加補助券

白色

10枚

25,000円

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黒滝村妊婦健康診査実施要綱(助産所における妊婦健康診査を含む)

平成20年9月1日 要綱第10号

(令和3年4月1日施行)