○黒滝村教育委員会委員定数条例
平成20年9月12日
条例第25号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第3条ただし書きの規定に基づき、黒滝村教育委員会の委員の定数は、3人とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第11号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
○黒滝村教育委員会委員定数条例
平成20年9月12日
条例第25号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第3条ただし書きの規定に基づき、黒滝村教育委員会の委員の定数は、3人とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第11号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。